- 締切済み
特定疾患処方管理加算の算定についての見解を詳しくお願いします。
A)特定疾患が主病で、てんかん患者のケース 特定疾患に対する薬剤の投与日数が28日以上で「てんかん指導料」 を算定している時の処方箋の長期投薬加算は算定していいのか。 B)特定疾患と難病が主病で、「難病外来指導管理料」を算定している患者のケース 特定疾患に対する薬剤の投与日数が28日以上で「難病外来指導管理料」を算定している時の処方箋の長期投薬加算は算定していいのか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- otanukisama
- ベストアンサー率69% (58/84)
回答No.1
こちらで質問されるよりも支払基金や地方厚生局に直接問い合わせた方が正しい回答が得られるのではないでしょうか。 私見ですが、A)は「てんかん指導料」の算定には「てんかん」が主病という要件はないので、特定疾患が主病で「てんかん」指導をしたのであれば、(特定疾患療養管理料又はてんかん指導料)+長期投薬加算の算定が可能。 B)は「難病外来指導管理料」を算定しているので「難病」が主病とみなされ、長期投薬加算は不可だと思います。