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特定疾患療養管理料について(レセプトチェック)

医療事務レセプトチェックをしている者です。 実際の医療現場がわからないままチェックしているのでわからないことがあり、困っています。 特定疾患療養管理料の該当病名があり、投薬が特定疾患処方管理加算(28日以上時には長期投薬加算)が算定してあるのにも関わらず、特定疾患療養管理料を算定しないということはあるのでしょうか? たまにそのようなレセプトを見かけるのですが、先輩に聞いてもそれでいいとしか教えてもらえません。 どういう例でそのようなことになるのでしょうか。

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回答No.1

治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に算定する 指導内容の要点を診療録に記載する 特定疾患療養管理料を算定するには、上の2点が重要な要件です。 病名があるだけで算定できるものではありません。 病名があるだけで算定させるところもありますが、指導もなくカルテの記載も無ければ不正請求になります。 安易に追加させないのは、誠実な態度と言えますね。 レセプト点検を職業にするなら、『医科診療報酬点数表』は熟読しておくことです。 別に一冊全部を一度に読めとは言いませんが、疑問を持ったらその部分だけでも本を開いて確認されることです。 現場を知らないのは弱点ともいえますが、反対に現場の経験だけで作成されたレセプトには必ず穴があります。 それを発見して指摘するには、きちんと本を読んで知識を蓄えることです。 がんばってください。

xxpoohxx
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 今開いて確認しましたが、ちゃんと載っていますね。 点数表をだいたい目を通していたつもりでいたのですが、まだまだ読みが甘いようです。ありがとうございます。 日々の業務に追われてきちんと根拠を抑えられないことが仕事の自信のなさに繋がっている気がしました。 >現場を知らないのは弱点ともいえますが、反対に現場の経験だけで作成されたレセプトには必ず穴があります。 そのとおりですね。 より多くの知識を蓄えるために頑張ろうと思います。 ありがとうございました(^-^)

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