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有印公文書変造

jess8255の回答

  • jess8255
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回答No.1

会社経営者です。ご病状にお見舞いを申し上げます。 社長さんがあなたの印を無断で押した書類が仮に消防署に出す書類であっても、その書面は「公文書」とは言えません。公文書とは公務員がその職名の元に作成し、押印または署名がある文書です。つまり作成した本人(部下のこともありますが)が権限のある公務員でなければなりません。書式が消防署作成のものであっても、社長やあなたの署名・捺印部分はあくまでも私文書です。 考えられるのは「有印私文書偽造」の罪ですが、これも作成者があなたの会社の社長であって、その社長自身の押印や署名があれば正当なものではないか、と考えます。形式上は正しくとも、その中身が正しくないのではないか、というに過ぎないわけですね。これは私見ですので、他のかたのご意見だけでなく、消防行政責任者(消防署の総務担当者かな)の判断を聞いて下さい。 非常に責任の重い防火責任者が長期間にわたり現場にいなければ、当然社長は代わりの管理者を指名すべきです。法令違反になる可能性がありますから、社長に具申するか、消防署からの指導を受けて是正をすべきでしょう。 とても責任感の強い質問者さん、ご病気の回復をお祈りしています。お大事に!

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