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退職→無職→就職の場合

税金や年金等払うべきものはきちんと払いたいと思うのですが 正直段取りがよくわかりません。お詳しい方がいらっしゃいましたら是非アドバイスいただければと思います。 【現在の状況】 ・私は既婚者で今現在は夫の扶養には入っていません。 ・夫の年収は私の年収を上回ります。 ・健康保険?も【本人】になっていて夫婦それぞれ所属している団体の組合のものに加入してます。 【私の今年度の収入等】 1:7月末で退職(500万程度の収入)→8月以降正社員として再就職(100万程度の収入) 2:7月末で退職(500万程度の収入)→8月以降パート(50万程度の収入) *退職後の収入は概算です 1と2の場合で年金や保険等手続きは変わってくると思うのですが【どの時点で何をすべきか】(特に退職時・年末・新年度等)可能であれば手続き等教えていただければ幸いです。 夫が面倒なことが一切嫌いで事務手続き等に関して非協力的です。なのでできうる限り自分で調べねばと思うのですが全く分からず(相談先も分からず)正直不安なのです。ご面倒だとは思いますが、お心のある方のご回答、お待ちしております。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

7月末で今年500万円も収入があるんですか。 高額所得者ですね。 ご主人はそれ以上だということですから年収1000万円は超えますよね。 夫婦ですごいですね。 通常、健康保険の扶養は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入見込みであれば扶養に入れます。 1では扶養に入れませんので、就職先の社会保険に加入します。 2では扶養に入れます。 退職時点で扶養に入る手続きを、ご主人が会社を通して健康保険組合にします。 万が一、入れない(健保組合によってはその可能性もあります)のであれば、役所で国民健康保険に加入手続きをすします。 今の保険を任意継続する場合は、原則2年加入することになります。 税金上は、貴方の年収が103万円以下なら「配偶者控除(38万円)」を、103万円を超え141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円(貴方の年収が増えると控除額は減ります)」をご主人が受けることができます。 今年の年収ではいずれも無理ですが、来年は「配偶者特別控除」は受けられる可能性があります。 ご主人が年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に貴方の所得を記入して、会社に出せば受けることができます。

mt01ab090
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 より具体的な方がと思いアバウトですが表記させていただきました。 (ちなみに営業職で昨年は恵まれてたのでインセンティブが入っただけです・・・・・) とりあえずは主人の健康保険組合へ確認を取ったほうがよさそうですね。退職って・・・想像以上に煩わしいですね・・・・。 退職後すぐ転職できるように頑張る気持ちになってきましたw とりあえず確認事項等、ご丁寧に教えていただけたので救われました。 お忙しいところ本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 ひとつ付け加えます。 ご主人の年収が約1231万円を超えている場合は、「配偶者特別控除」は受けられません。 「配偶者控除」は受けれます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です >国民健康保険と健康保険は、保険料が異なる以外内容等に違いはありますか?  ・保険料    国民健康保険・・昨年の収入、所得、住民税等から計算される     (市町村により計算の仕方が違う、同じ収入でも保険料が倍以上違う場合もあるので、市のHP等で確認するか、直接聞いて確認する)    任意継続・・現在の保険料の2倍(但し2倍の金額が上限額を超えるなら上限額)  ・内容   保険の自己負担の3割は同じ、   健保組合の場合付加給付とか、保養施設の給付とか組合独自の給付がある・・現在と同様に使える(付加給付については組合健保により違います) 参考:協会けんぽ(下記内容は組合健保でも同様かと) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html   国民健康保険は各市町村の規定によります 参考:下記は横浜市の場合 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/kyufu.html

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・退職後、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者に入れるかどうかは、一般的には、これから1年間の収入見込みが130万を超えない事なので ・8月以降の月収(通勤交通費込みで)が月額108333円までなら入れます  (108333×12ヶ月で1299996円で130万を超えませんから) ・実際には、ご主人の健康保険の加入規定によります  協会けんぽ(旧政府管掌保険)ならそのまま扶養に入れます  健康保険組合の場合は、以前の収入額により直ぐに扶養に入れない場合がありますから、健康保険の事務局に確認が必要です ・退職前のご主人の健康保険の事務局に扶養に入れるかどうかを確認する  入れるなら扶養に入る・・仕事をする場合は月額108333円を超えない様にする  入れない場合は、いつから入れるか確認する   入れるまでの期間は、国民年金に加入、健康保険は国民健康保険か現在の健康保険を任意継続する(どちらかにするかは保険料により決める) ・年末・・就職していたらその会社で年末調整をして貰う   就職していない、年末調整が出来ない場合は、明年に確定申告をする

mt01ab090
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 わざわざ2パターン、お答えいただきありがとうございます。 夫にも確認ごとを要点よく伝えられそうなので大変助かりました。 >これから1年間の収入見込み 今年度だと思い込んでいました。 >入れない場合は、いつから入れるか確認する 入れるまでの期間は、国民年金に加入、健康保険は国民健康保険か現在の健康保険を任意継続する(どちらかにするかは保険料により決める) 『いつから入れるか』や『保険料により決める』等全く知りませんでした。 お手数をおかけいたしますが国民健康保険と健康保険は、保険料が異なる以外内容等に違いはありますか?(もちろん管轄は違うでしょうが『高いだけ何かメリットがある』など) 可能であれば教えていただけますと助かります。

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