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退職→結婚→無職→再就職の場合の扶養について。

みなさま宜しくお願い致します。 今月の中旬に結婚します。 以前は派遣で働いておりましたが、11月末で退職しました。 4月くらいまでは、結婚式や新婚旅行のため、 無職の予定ですが、その後、派遣社員としてフルタイムで再就職する予定です。 こういった場合、旦那さんの扶養(年金や保険)に入れるのでしょうか? もしはいれないのであれば、どのような手続きをすればよいのでしょうか。 ちなみに私の今年度の今までの年収は300万くらいです。 なお、失業保険はもらえるのでしょうか。 時期的に自己都合ですので3ヶ月待機期間があると、 すぐ就職となりますので。 失業保険もらう=扶養に入れないと聞きましたので、 ならば、失業保険はもらわず扶養に入るというのも一つの手かと。 でも年収のチェックに引っかかるのであれば、 とりあえず失業保険をもらえるだけもらおうかとも考えています。 お忙しいとは思いますが、若輩者の私にみなさまの知恵をお貸しください。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

1.11月末で退社・・今年見込み年収300万 2.12月中旬・・・・結婚(入籍) 3.1月~4月・・・・無職 4.5月から・・・・就職予定 以上の場合 ○健康保険(ご主人の会社の健康保険組合)  ・12月の入籍後扶養手続きをして下さい(これからの年収が130万を超えない)  ・失業給付を受けられる時、健康保険組合の規定を確認して下さい、一部の組合は扶養が可能です、多くは扶養は認められません   →認められない場合:国民健康保険に加入(各市町村窓口) ○厚生年金  ・1月になったら、第3号被保険者(厚生年金の配偶者の扶養)になれます(当年の年収で判断、130万を超える為、次年度の年収見込みは0)  ・失業給付を受けられる時、基本日額が3611円以下であればそのままですが、年収300万だとそれ以上になりますから、第1号被保険者(国民年金)になる事になります   →国民年金に加入(各市町村窓口):保険料13860円 (健康保険はこれからの収入、厚生年金は今年の収入が元に判断します:130万を超えない) ○まとめ  1.健康保険:退社→国民健康保険→扶養:12月→(失業給付受給)国民健康保険  2.年金:退社→国民年金(第1号被保険者)→厚生年金(第3号被保険者):1月→(失業給付受給)国民年金(第1号被保険者)  (退社後は、国民健康保険(扶養に入るまで)、国民年金(同様)の加入が必要です) ・別の観点から(健康保険について:保険料)参考なので飛ばしても結構です ・退職前の健康保険は会社の健康保険組合の保険、又はけんけん健保(派遣健保)だと思いますが ・選択肢として  1)退職前の会社の健康保険の任意継続(退職後20日以内に手続き:健康保険組合)    保険料は支払い時の2倍以内(上限あり)    (けんけん健保なら、1、2ヶ月目7950円、3ヶ月目以降12720円(上限))  2)国民健康保険の加入:前年の収入で計算(計算方法は各市町村で違います)    その為、1)の場合より高くなる事もあります(各市町村に問い合わせると教えてくれます) ※もし以前の保険が派遣健保なら派遣健保の継続も考えても良いかと思います ○失業給付について  大きな流れ的には  1.ハローワークに申請  2.7日間の待期期間  3.3ヶ月の給付制限期間(1週目当りに説明会あり:2、の認定含む)  4.28日間の失業の認定期間  5.認定日(説明会の翌日から、4、の認定)・・就職活動3回必要   (3回の活動の内、1回は説明会出席でOK、実質あと2回)  申請から5、の認定日まで4ヶ月位かかりますから、1月中旬位にまでに、手続きされると良いと思います

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