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65歳以上の雇用保険加入について
社員から役員(登記簿記載)になり雇用保険加入をやめた者が、66歳で役員を降りたのですが、再び加入することはできますか? 原則65歳以上での新規加入はできないことになっていますが、「65歳以前から雇用されていて65歳以後も引き続き雇用されているもの」は加入できるみたいですが、今回のケースはこれにあてはまりますか?登記簿上の役員は「雇用されているもの」ではないので該当しないのでしょうか。勤務形態は、65歳以前も以後も(役員の間も)フルタイムの社員です。
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- naocyan226
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お礼
よくわかりました。 詳しいアドバイスありがとうございました。