• ベストアンサー

65歳以上の雇用保険加入について

社員から役員(登記簿記載)になり雇用保険加入をやめた者が、66歳で役員を降りたのですが、再び加入することはできますか? 原則65歳以上での新規加入はできないことになっていますが、「65歳以前から雇用されていて65歳以後も引き続き雇用されているもの」は加入できるみたいですが、今回のケースはこれにあてはまりますか?登記簿上の役員は「雇用されているもの」ではないので該当しないのでしょうか。勤務形態は、65歳以前も以後も(役員の間も)フルタイムの社員です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

結論 無理です。 理由 1 法第6条第1項本文により、65歳以上の者は「一般被保険者」にはなれない。  2 お尋ねの『65歳以前から雇用されていて65歳以後も・・』は、法第6条第1項但し書きの一部分ですが、これは「高年齢継続被保険者」になるための部分。そして、『65歳以前から』とは「過去に被保険者であったもの」では無く、「65歳到達の前日に於いて雇用保険被保険者であった者」の事なので、今回の方には但し書きのこの部分は適用されない。 3 法第6条第1項但し書きには、上記以外にも書いてあるが、ご質問文には、『勤務形態は、65歳以前も以後も(役員の間も)フルタイムの社員です。』とあるので、日雇い労働被保険者(法第42条~)や短期雇用特例被保険者(法第38条~)に該当しない 4 よって、被保険者適用の余地が無い。 今後の対策 内規で、株主総会開催日から1年以内に65歳の誕生日を迎える者は、役員を自主的に退任する事とするとよい。当然に、役員退任後は労働者としての雇用実績は必要です。 尚、↓に書くような認定ケースも無いとは言い切れないので、納得できないのであれば、職安窓口と交渉してください。 ◎非常にイレギュラーなケース 登記上は役員だか、実態としては経営者や役付き役員の管理下で労働をしており、労働者としての面しか持たない「平取締役」であり、役員報酬も貰っていないのであれば、職安に届ける事で被保険者資格を最長2年前に遡って認めてもらえる事もある。 その場合には、法第6条第1項但し書きの適用の余地はある。

kotsuki79
質問者

お礼

よくわかりました。 詳しいアドバイスありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

事実上労働者のままならば、ハローワークへ所定の書類を出し、兼務役員の承認申請をします。その結果、都道府県労働局長(実際は安定所の所長)に承認されればそのまま被保険者資格が継続されます。

kotsuki79
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 自分の説明が足りなかったようですが、役員となった65歳以前から、今回66歳で役員を降りるまでの約4年間は雇用保険には加入しておりませんでした。 ですから今回もし加入が可能であれば、新規加入扱いとなりませんか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 雇用保険加入について

    こんばんわ。 現在派遣社員として、事務機の修理の仕事をしています。 勤務状況としては、原則月~金の週5日、実働7.75hで、同じ現場で約4年働いていますが、勤務当初より雇用保険未加入です。 給料に関しては、勤務開始時に月末払いと週払いが選択できたので、当初より週払いで銀行振込にしています。 雇用保険が過去にさかのぼって加入できる旨を知り、今までの分を含め雇用保険の加入を派遣元の会社に申請したのですが、 「月払いでなければ、雇用保険には加入できないように法律で決まっている。」 といわれました。 ネットなどで雇用保険加入の条件について調べてみたところ、労働期間や労働時間に関しては規定がありますが、賃金の支払い(受取)に関しては「月払いに限る」というような記載が見当たりませんでした。 会社の言うように、本当に週払いでは雇用保険には加入できないのでしょうか? もし本当であるなら、根拠となる条文など教えて戴けると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険に加入するべき?

    定年退職後、契約社員になった社員がいます。 高年齢雇用継続給付を受けていますが、 雇用保険料を控除すべきなのでしょうか? 勤務形態は、社員と同じで週40時間です。

  • 役員の雇用保険の加入

    役員の雇用保険の加入はできないのが原則ですが、それを知らずに24年も払い続けていたのですが、返金の申し立てをすれば納めた保険料は、会社と本人に返金されるものなでしょうか?よろしくお願いします。

  • 雇用保険や労働保険の加入について

    半年ほど,フルタイムでパート勤務をしました。雇用保険や労働保険にも加入していました。2ヶ月ほど休み,次のパート先が決まりましたが,週30時間を超えても勤務です。 新しいパート先で,雇用保険関係に加入する場合,以前のパート先の会社名など,新しいパート先に,知られてしまうのでしょうか?

  • パート社員の雇用保険加入について伺います。

    パート社員の雇用保険加入について伺います。 現在の会社でパート社員になって半年、契約は無期限で週21時間勤務です。 ギリギリ雇用保険の加入対象かと思いますが、契約時に加入の意思を伝えたところ パートタイマーでは加入させるつもりはない、 加入したいならフルタイムで働くように、と言われ引き下がってしまいました。 ところが、周りからおかしいと意見があり、ハローワークで尋ねると この条件でも法的に会社は加入させる義務がある、とのこと。 お伺いしたいのは、 1.法的には定められているが、実情は会社判断で加入させないことも多くあるのか? 2.加入させなくても、会社としては法的に罰せられることはないのか? ということです。 いままでフルタイムで当然のように雇用保険に入っていたので パートタイマーの実情を知ってから、会社に再交渉したいと思っています。 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

  • 雇用保険に加入して欲しいのですが・・・(長文です)

    2月末から派遣社員として働いています(現在5ヶ月目)。 社会保険は3ヶ月目から、ということで現在すでに加入してもらっているのですが、雇用保険に入ってもらえません。 理由は、私の場合紹介予定派遣のため、半年後に双方合意があれば正社員雇用という契約になっていて、そもそも「半年勤務という前提で1年以上雇用の見込みがない」ので、該当しないから雇用保険には加入できないと言われました。 でもよく考えると、半年後に双方合意があるとは限らないわけですし、その場合また別の仕事を紹介してもらって派遣として働く可能性もあるわけで、そうなると反復して雇用される見込みがあるという項目に該当するかと思うのですが、この考え方は間違っているのでしょうか? 派遣で働いているほかの友達にきいてもだいたいはすぐに雇用保険だけは入ってくれるところがほとんどのようで、今の派遣先にも「え?入ってくれてないの?」と驚かれました。 法律的には「1年以上の雇用見込み」となっているようですが、原則は強制加入だと聞きました。 仮に半年後(といってもあと2ヵ月後なのですが)に正社員として更新されなかった場合に失業保険がもらえないのも不利ですが、最近、教育訓練給付金?を利用して学校に通いたいと思って調べたところ、「離職後1年以内に再就職していること」という条件がありました。 前の職場を辞めたのが2月末で、今の派遣会社に再就職したのも2月末ですので、雇用保険に遡って加入してもらえたらギリギリ間に合うということもあり、なんとか交渉して加入してもらえないものかと思っています。 保険料もごくわずかですし、会社負担分もこちらで負担しても構わないので、雇用保険に加入して欲しいのです。 最初加入してもらえなかったけど派遣会社と交渉してOKになったという経験者の方いらっしゃいましたらアドバイスをいただけないでしょうか・・・・。

  • 雇用保険について(受給資格)

    雇用保険の受給に関する質問です。 2006年1月~3月まで、受給していました。 それから4月中頃に再就職しましたが(勤務形態:正社員(フルタイム)雇用保険にも加入していました)、今年の2月に退職することにしました。 このような場合、再度雇用保険を受給することは可能できるのでしょうか?

  • 雇用保険の加入について

    以前は、契約社員やパート(アルバイト)等雇用保険加入の条件は、週20時間以上労働で、雇用期間が6カ月以上の場合や雇用契約が6カ月未満の場合は、「更新可能性あり」で、6カ月以上になる場合のみでした。 これからやる季節アルバイトで、運送会社:Y社では、平成26年11月25日~12月31日の予定(更新予定なし)で、1日4~4.5時間、週5日勤務でも、週20時間以上で30日を超えるので雇用保険に加入してください。といわれました。*求人雑誌で応募 でも、以前の屋内プール施設のプール監視の季節アルバイトで、サービス業:Z社では、平成26年7月13日~8月24日(更新なし)で、1日7~8時間、平均で週4~5日勤務で、週20時間以上で30日を超えていても、雇用保険に加入はしていませんでした。(入らなくてもいいとの事)*求人雑誌で応募 確か平成23年4月1日以降で非正社員でもパート・アルバイト等で雇用された者で、週20時間以上かつ31日以上の場合は、雇用保険に加入が義務づけられているはずなのですが、Z社は、短期季節雇用なので特別的に、雇用保険の加入等が免除が出来たのでしょうか? それとも会社の規定で雇用保険の加入を決める事ができるのでしょうか?

  • 雇用保険に加入しない場合について

    雇用保険は全ての労働者が原則加入となっていて、雇用と同時に被保険者となるはずですが、派遣社員など、2ヶ月以内の雇用期間の場合は被保険者にならない(雇用保険に加入しない)ことになっています。この根拠について教えてください。雇用保険法を一通り調べたのですが、分かりませんでした。

  • 雇用保険加入の取り消し

    先週から契約社員を目指して、アルバイトを始めた者です。 扶養から外れて、税金も保険も自分で納めるつもりで、雇用保険にも加入しました。 しかし、先日母が倒れてしまい、家事や看病の為、予定していた日8時間、週5日勤務ができなくなりました。今後は勤務時間の調整ができれば、日5~8時間、週2~3日勤務しようと思っています。調整ができなければ、アルバイトも辞めなくてはなりません。 このような理由から、雇用保険の加入資格がないことになると思うのです。まだ雇用保険に入って間もないのですが、取り消すことはできるのでしょうか?