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雇用保険加入の取り消し

先週から契約社員を目指して、アルバイトを始めた者です。 扶養から外れて、税金も保険も自分で納めるつもりで、雇用保険にも加入しました。 しかし、先日母が倒れてしまい、家事や看病の為、予定していた日8時間、週5日勤務ができなくなりました。今後は勤務時間の調整ができれば、日5~8時間、週2~3日勤務しようと思っています。調整ができなければ、アルバイトも辞めなくてはなりません。 このような理由から、雇用保険の加入資格がないことになると思うのです。まだ雇用保険に入って間もないのですが、取り消すことはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

雇用保険と、所得税や健康保険の扶養とは関係ありません。 雇用保険は、一週間の労働時間が20時間以上なら短時間被保険者、30時間以上なら一般被保険者になります。 20時間未満の場合は加入できませんから、資格喪失の手続きをします。 又、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合は、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以下になると、加入資格がなくなります。 その場合、今後の月収が108千円未満なら、又扶養になることが出来ます。

harusp
質問者

お礼

有難うございます。 まだ扶養から外れる手続きはしていないので、母の体調がよくなるまでは、扶養のままでいこうと思います。 今のアルバイトの状態では、月収も少ないですし、短時間で雇用保険に入っても、メリットが感じられないのでは…と思うのですが、どうなのでしょうか??

harusp
質問者

補足

もうひとつお伺いしたいのですが、雇用保険に加入して、まだ1週間ですが、取り消すことはできるのでしょうか??

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#3の追加です。 雇用保険の加入のメリットとデメリットについては、加入は任意で選択できるものではなく、週の労働時間が20時間を超えて、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる時には、加入する義務があります。 又、この保険料は会社も一部を負担します。 雇用保険は、失業して働きたいのに働き口がない場合に、退職膳の1年間に6ケ月以上(短時間労働者の場合は2年間に12ケ月)加入していれば、失業給付が受けられます。 メリットは失業給付が受けられる、デメリットは保険料負担が有るということです。

harusp
質問者

お礼

何度も回答頂いて、本当に感謝します。 会社の上司に相談し、勤務時間を減らしてもらうことで了承を頂き、しばらくはバイトを続けて頑張ることにしました。 雇用保険については、担当の方と相談し、週20時間以上働くかの勤務時間が不安定なので、雇用保険は抜けることにしました。 有難うございました。今後の参考にもなりました。

  • muu612
  • ベストアンサー率22% (35/153)
回答No.6

アルバイトを辞める=雇用保険適用外なので、雇用保険資格喪失となります。 あなたが雇用されていて、それに対しての保険です。 扶養とは関係ありません。 扶養が関係するのは、社会保険・厚生年金です。 また、所得から計算するので、収入がすくなければそんなに引かれないと思いますよ。 雇用保険のメリットは、あなたがバイトを辞めたときに、収入が無い。。。こういう場合に、一定金額をもらえるということです。 また、失業しなくても、、、継続的に雇用保険を払う場合(バイトでも正社員でも雇用保険に継続加入していれば)退職(リタイア)後にもらうこともできます。 万が一の備え的な感覚ですね。 メリットと取るかデメリットと取るかはあなたのお考え次第かと思います。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/147.htm
harusp
質問者

お礼

有難うございます。よく考えてみます。

noname#12955
noname#12955
回答No.5

>雇用保険に入って間もないのですが、取り消すことはできるのでしょうか? 雇用保険はあなたの意思で加入の取り消すことは出来ません。社会保険も同じことが言えます。 「雇用保険の加入基準」は・・・ ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること 「雇用保険の加入基準」超えるものは会社は加入させる義務があります。 雇用保険には「所定労働時間が20時間以上30時間未満」の『短時間労働被保険者』と「所定労働時間が30時間以上」の『一般被保険者』があります。 あなたが30時間以上『一般被保険者』でしたら、労働契約であなたの所定労働時間が20時間以上30時間未満に変更した場合、『短時間労働被保険者』の「区分変更」をします。 労働契約であなたの所定労働時間が20時間未満でしたら喪失届を出します。雇用保険の被保険者でなくなります。 加入する、加入しないはあなたの意思は関係ないのです。

harusp
質問者

お礼

丁寧に有難うございます。とても勉強になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 既に資格取得の手続きがされていれば、資格喪失の手続きをすることになると思います。

回答No.2

雇用保険は扶養の有無には無関係ですよ。 短時間雇用というのはたしか所定労働時間が週35時間以下だったような覚えがあります。 ごめんなさい、うろ覚えです(恥) 雇用保険は原則として必ず加入するものです。 そのために企業(雇い入れ先)は労基署に適用事業所の認定を受けているのですから。 短時間労働だろうと一般労働だろうと、所定の基準をクリアすれば 退職したとき失業給付を受けることが出来ます。 失業給付を受けると扶養からははずれます。 この辺の詳細がいまいち覚えていないので まともな回答になっていなくてごめんなさい。 ハローワークのサイトに行くと詳しく解説されているかもしれませんね。 (うわぁ、役立たずな回答!~ごめんなさいね~)

harusp
質問者

お礼

有難うございます!! 「雇用保険」で検索して、いくつかのサイトで調べてはみたのですが、わからなくて…求めていた回答が聞けて、助かりました。 早速明日にでも、総務の方に、相談してみます。 本当に有難うございました。

回答No.1

お勤め先は労働保険の適用事業所ですよね? だったら雇用保険の加入取り消しをする必要はないのでは? 一般雇用から短時間労働への区分変更をしてもらえばいいんですよ。 総務の雇用保険担当の方にじっくりご相談なさったらいかがですか?

harusp
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 短時間労働というのは、扶養内でも、雇用保険だけ加入することはできるのでしょうか??

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