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小規模経営における青色申告の実際

mada_madaの回答

  • mada_mada
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回答No.2

1.重加算税が賦課されるような悪質な脱税事例の場合のほか、某会関与の帳簿不提示などの場合は、青色取消し処分と更正処分がだされるが、一般の調査の場合は、事例的には、稀である。 2.青色申告の場合、赤字の時こそ期限内申告しなければ純損失の繰越控除がつかえなくなってしまいます。 以下に審判事例を掲示しましょう。 青色申告の承認の取消し(6件) 帳簿書類の一部のみを提示し、事後一切提示の求めに応じない者について青色申告の承認を取り消した事例 裁決事例集 No.12 - 13頁  原処分庁が、青色申告者である請求人の昭和47年所得税について調査する必要があると認められたので調査を行ったところ、請求人は第1回の調査に際して金銭出納帳1冊を提示したが、その後の7回に及ぶ調査に際しては、原処分庁職員の帳簿書類の提示の求めに応ぜず、帳簿書類を提示しないことについては正当な理由が認められない。したがって、その提示しない時において請求人には帳簿書類の備付け、記録又は保存がないといえるから、その事実は所得税法第150条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消し事由に該当するものである。 昭和51年6月15日裁決 帳簿書類の提示要求に対しこれを拒否したことは所得税法第150条第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例 裁決事例集 No.26 - 102頁  青色申告者の帳簿書類の備付け等とは、単に帳簿書類が物理的に存在するというだけでなく、担当職員の求めに応じてそれを提示することを当然の前提としており、担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず正当な理由がなくしてこれを提示しない場合には、帳簿書類の備付け等がないものとみるべきであると解されているところ、原処分庁の担当職員が請求人の所得税の調査のため必要であるとして請求人に帳簿書類の提示を求めたことに対し、請求人が具体的な調査理由が開示されてないとの理由でその提示を拒否しているが、これは帳簿書類の不提示の正当な理由にはならないから、帳簿書類の備付け等がないものとして、所得税法第150条第1項第1号を適用して青色申告の承認の取消しをおこなったことは相当である。 昭和58年12月13日裁決 青色申告者の帳簿書類の保存等の義務を免責させる特段の事由はないとした事例 裁決事例集 No.32 - 106頁  請求人の関係する会社が刑事訴迫を受けるおそれがあったため、請求人が帳簿書類を破棄したことは、青色申告者たる請求人が負っている帳簿書類の備付け、記録又は保存を免責させるような特段の事由には該当しない。 昭和61年9月30日裁決 青色申告に係る年分の所得金額を更正する場合の理由付記の程度について適法とした事例 裁決事例集 No.38 - 93頁 青色申告に係る年分の所得金額の更正を行う場合における、更正の理由付記の程度としては、納税者の申告のいかなる点にどのような誤りがあり、また、更正された数値がどのようにして算定されたものであるかが理解できる程度であれば足り、それ以上に事実関係の細部にわたり法的評価及び判断の根拠となった事実関係までも記載することは要しないものと解されるところ、本件においては、原処分庁は、請求人が同族会社に支払った本件建物の賃料の額及び医薬品の仕入れ金額の支払事実を否認して更正したものでなく、その支払金額が極めて高額であり、これらの行為又は計算に基づいて事業所得の金額を計算することは、請求人の所得税の負担を不当に減少させるものであると認定した上、所得税法第157条の規定を適用してその一部請求人のを事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入することができないとしたものである旨を付記しており、処分の内容は特定され、その金額及びその金額の計算根拠も明示されているのであるから、請求人は、処分の理由を具体的に知ることができるものであって、本件更正通知書の理由付記の程度は、更正の理由付記として十分なものと認められる。 平成元年9月12日裁決 青色申告の承認の取消し及び更正手続の違法を理由として、更正及び重加算税等の賦課決定を全部取り消した事例 裁決事例集 No.45 - 147頁 請求人は、昭和57年には事業所得を生ずべき義務を廃止していると認められるから、昭和58年以後は、所得税法第151条第2項の規定により、青色申告の承認の効力は失われていることになるから、原処分庁が行った昭和60年分以後の青色申告の承認の取消しは、事実を誤認したものである。  また、請求人は、昭和61年分の確定申告書とともに青色申告承認申請書を提出したものと推認され、昭和62年分以後は青色申告者であると認められる。したがって、原処分庁が行った昭和62年分から平成元年までの更正通知書には、更正の理由が付記されていないので、各年分の更正は違法な処分である。 平成5年6月24日裁決 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例 ▼ 裁決事例集 No.58 - 107頁  請求人は、原処分調査において帳簿書類を提示しなかったのは、会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、データ出力が不可能となったという不可抗力によるものである等主張するが、会計データをフロッピーディスクに保存していたとしても、それだけで帳簿書類の備付け、記録及び保存があることになるわけではなく、また、領収書等も併せて保存すべきところ、請求人はこれらの書類も十分に保存していないから、原処分庁が所得税法第150条第1項第1号に該当するとして行った青色申告の承認の取消処分は適法である。 平成11年10月29日裁決 制作・著作/国税不服審判所

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