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小規模経営における青色申告の実際

1.青申では記帳が義務づけられていますが、簡易記帳を選択しつつ実際には不十分な経理をしたり、きちんと記帳しなくても、申告の数字自体(帳尻)が経営実態にほぼ即しており所得や納税額が実質的・結果的にさほど問題なければokなのでしょうか。それともそういうことは一般的に考えられないのでしょうか。税務署は帳簿閲覧を頻繁に要求(申告時又は税務調査等で)するのですか。また、帳簿未整理が発覚したら青申認定はすぐに取り消されるのですか。 2.青色申告の場合、赤字や控除により納税額が発生せず、しかもそれがしばしばあるいは恒常的な場合、確定申告しないのが一般的と考えてよいのでしょうか。 以上、制度はものの本に色々書いてあるのですが、運用の実際のところを知りたくて質問します。

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  • mada_mada
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回答No.3

国税庁発表の事務運営指針です。 個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針) [平成12年7月3日  課所4-17]   課資3- 6   課料3-10   査察1-26  この事務運営指針では、個人の青色申告の承認の取消しについて定めています。 -------------------------------------------------------------------------------- (趣旨)  個人の青色申告の承認の取消しに関する取扱基準の整備等を図ったものです。 --------------------------------------------------------------------------------   課所4-17   課資3- 6   課料3-10   査察1-26 平成12年7月3日 国  税  局  長  殿 沖縄国税事務所長 国税庁長官 個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)    標題のことについて、所得税法(以下「法」という。)第 150条第1項の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。   (趣旨)  個人の青色申告の承認の取消しは、法第 150条第1項各号に掲げる事実及びその程度、記帳状況等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合について行うこととし、この場合の取扱基準の整備等を図ったものである。 記 1  帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し  法第 150条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け、記録又は保存とは、単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するにとどまらず、これを税務職員に提示することを含むものである。   したがって、税務調査に当たり帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が正当な理由なくその提示を拒否した場合には、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することとなり、その提示がされなかった年分のうち最も古い年分以後の年分について、その承認を取り消す。     2 税務署長の指示に従わない場合における青色申告の承認の取消し    帳簿書類の備付け、記録又は保存について、当該承認を受けている者が法第 148条第2項に規定する税務署長の指示に従わない場合には、法第 150条第1項第2号の取消事由に該当することとなるが、この場合、当該指示に係る年分以後の年分について、その承認を取り消す。  なお、指示に従わない場合には、青色申告の承認の取消事由に該当する旨を告げる。 3 隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し   (青色申告の承認を取り消す場合) (1)  青色申告の承認を受けている者につき、次のいずれかに該当する場合には、(4)の場合を除き、法第 150条第1項第3号の規定によりその該当することとなった年分以後の年分について、その承認を取り消す。   イ  決定又は更正をした場合において、当該決定又は更正後の所得金額(以下「更正等に係る所得金額」という。)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額(以下「不正事実に係る所得金額」という。)が、当該更正等に係る所得金額の50%に相当する金額を超えるとき(当該不正事実に係る所得金額が 500万円に満たないときを除く。) ロ  純損失の金額を減額する更正(所得金額があることとなる更正を含む。)をした場合において、当該更正により減少した部分の純損失の金額(所得金額があることとなる更正の場合にあっては、当該所得金額を加算した金額)のうち隠ぺい又は仮装の事実に基づく金額(以下「不正事実に係る純損失の金額」という。)が、当初の申告に係る純損失の金額(所得金額があることとなる更正の場合にあっては、当該所得金額を加算した金額。以下「申告に係る純損失の金額」という。)の50%に相当する金額 を超えるとき(当該不正事実に係る純損失の金額が 500万円に満たないときを除く。) ハ  帳簿書類への記載等が不十分である等のため、法第 156条の規定による推計によらなければ適正な所得金額の計算ができないと認められる状況にある場合   (注)  法第 150条第1項第1号又は第2号の規定に該当する場合には、この基準にかかわらずその承認の取消しをするのであるから留意する。    (修正申告等があった場合の取消し) (2)  期限後申告書又は修正申告書の提出があった場合において、これらの申告書の提出 が、調査があったことにより決定又は更正がされるべきことを予知してされたものであるときは、それぞれその期限後申告又は修正申告後の所得金額又は純損失の金額につき決定又は更正があったものとして(1)のイ又はロの取扱いを適用する。 (更正等に係る所得金額等) (3)  (1)のイ又はロの取扱いを適用する場合において、その年分の所得金額の計算上次に掲げる金額があるときは、これらの取扱いにおける更正等に係る所得金額又は申告に係る純損失の金額は、それぞれ次に掲げる金額による。    法第70条の規定による青色申告書を提出する者に係る繰り越された純損失の金額  当該金額の控除をしないで計算した金額  青色申告書を提出する者に限り必要経費に算入することができる金額(の純損失の繰越控除を除く。)  当該金額を必要経費に算入したものとして計算した金額 (今後適正申告が期待できると認められる場合の取消しの見合せ) (4)  (1)のイ又はロに該当する場合であっても、その年分前7年以内の各年分につき、次の要件のいずれをも満たし、かつ、今後適正な申告が期待できると認められるときは、青色申告の承認の取消しを見合わせる。    青色申告の承認の取消しを受けていないこと  既往の調査による不正事実に係る所得金額又は不正事実に係る純損失の金額(純損失が減少した部分の金額を含む。)が 500万円に満たないこと (2年分以上同時処理の場合の取消基準) (5)  2年分以上の各年分について同時処理をする場合において、(1)から(3)までの取扱いは、その同時処理をした各年分ごとに判定するのであるが、(4)の及びの要件を満たすか否かに係る取扱いの適用については、当該同時処理をした年分のうち最終の年分前7年以内の各年分において当該及びに掲げる要件を満たすか否かにより判定する。     4相当の事情がある場合の個別的な取扱い 青色申告の承認の取消しは、青色申告制度の趣旨から真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められる場合に行うものであるから、3(1)に該当しない場合においても、二重帳簿を作成する等の方法により計画的に取引の一部を正規の帳簿に記載していない、3(1)の取消しに係る形式基準を回避するために当該基準を僅かに下回る過少申告を毎年継続して行っている等、当該納税者の帳簿書類の記録の状況、申告書の提出状況等からみて法第 150条第1項第3号の規定により取消しをすることが相当と認められるものについては、3(1)にかかわらず、所轄国税局長(沖縄国税事務所にあっては、国税事務所長)と協議の上その事案に応じた処理を行うものとする。     5  電子帳簿保存の承認の取消しと青色申告の承認の取消し    青色申告の承認の取消しに当たっては、電磁的記録に代わる紙等による備付け又は保存(電磁的記録による保存等の承認の取消しに伴う臨時的な出力を含む。)の有無とその程度、電磁的記録の今後の出力と保存の方法、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、法第 150条第1項各号の規定の適用を判断する。 -------------------------------------------------------------------------------- トップページ/通達等/事務運営指針

noname#5482
質問者

お礼

ご丁寧にいろいろと回答ありがとうございます。 申告だけは必ずすること、大半の方は曲がりなりにも(?)記帳をしているらしいことがわかりました。余計なことかもしれませんが、青申は信頼関係があって特典もあるのだから、約束はまもらにゃいかんということでしょうね。また、実際には申告会等でみてもらいながら、という人も多いのでしょうね。

その他の回答 (2)

  • mada_mada
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回答No.2

1.重加算税が賦課されるような悪質な脱税事例の場合のほか、某会関与の帳簿不提示などの場合は、青色取消し処分と更正処分がだされるが、一般の調査の場合は、事例的には、稀である。 2.青色申告の場合、赤字の時こそ期限内申告しなければ純損失の繰越控除がつかえなくなってしまいます。 以下に審判事例を掲示しましょう。 青色申告の承認の取消し(6件) 帳簿書類の一部のみを提示し、事後一切提示の求めに応じない者について青色申告の承認を取り消した事例 裁決事例集 No.12 - 13頁  原処分庁が、青色申告者である請求人の昭和47年所得税について調査する必要があると認められたので調査を行ったところ、請求人は第1回の調査に際して金銭出納帳1冊を提示したが、その後の7回に及ぶ調査に際しては、原処分庁職員の帳簿書類の提示の求めに応ぜず、帳簿書類を提示しないことについては正当な理由が認められない。したがって、その提示しない時において請求人には帳簿書類の備付け、記録又は保存がないといえるから、その事実は所得税法第150条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消し事由に該当するものである。 昭和51年6月15日裁決 帳簿書類の提示要求に対しこれを拒否したことは所得税法第150条第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するとした事例 裁決事例集 No.26 - 102頁  青色申告者の帳簿書類の備付け等とは、単に帳簿書類が物理的に存在するというだけでなく、担当職員の求めに応じてそれを提示することを当然の前提としており、担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず正当な理由がなくしてこれを提示しない場合には、帳簿書類の備付け等がないものとみるべきであると解されているところ、原処分庁の担当職員が請求人の所得税の調査のため必要であるとして請求人に帳簿書類の提示を求めたことに対し、請求人が具体的な調査理由が開示されてないとの理由でその提示を拒否しているが、これは帳簿書類の不提示の正当な理由にはならないから、帳簿書類の備付け等がないものとして、所得税法第150条第1項第1号を適用して青色申告の承認の取消しをおこなったことは相当である。 昭和58年12月13日裁決 青色申告者の帳簿書類の保存等の義務を免責させる特段の事由はないとした事例 裁決事例集 No.32 - 106頁  請求人の関係する会社が刑事訴迫を受けるおそれがあったため、請求人が帳簿書類を破棄したことは、青色申告者たる請求人が負っている帳簿書類の備付け、記録又は保存を免責させるような特段の事由には該当しない。 昭和61年9月30日裁決 青色申告に係る年分の所得金額を更正する場合の理由付記の程度について適法とした事例 裁決事例集 No.38 - 93頁 青色申告に係る年分の所得金額の更正を行う場合における、更正の理由付記の程度としては、納税者の申告のいかなる点にどのような誤りがあり、また、更正された数値がどのようにして算定されたものであるかが理解できる程度であれば足り、それ以上に事実関係の細部にわたり法的評価及び判断の根拠となった事実関係までも記載することは要しないものと解されるところ、本件においては、原処分庁は、請求人が同族会社に支払った本件建物の賃料の額及び医薬品の仕入れ金額の支払事実を否認して更正したものでなく、その支払金額が極めて高額であり、これらの行為又は計算に基づいて事業所得の金額を計算することは、請求人の所得税の負担を不当に減少させるものであると認定した上、所得税法第157条の規定を適用してその一部請求人のを事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入することができないとしたものである旨を付記しており、処分の内容は特定され、その金額及びその金額の計算根拠も明示されているのであるから、請求人は、処分の理由を具体的に知ることができるものであって、本件更正通知書の理由付記の程度は、更正の理由付記として十分なものと認められる。 平成元年9月12日裁決 青色申告の承認の取消し及び更正手続の違法を理由として、更正及び重加算税等の賦課決定を全部取り消した事例 裁決事例集 No.45 - 147頁 請求人は、昭和57年には事業所得を生ずべき義務を廃止していると認められるから、昭和58年以後は、所得税法第151条第2項の規定により、青色申告の承認の効力は失われていることになるから、原処分庁が行った昭和60年分以後の青色申告の承認の取消しは、事実を誤認したものである。  また、請求人は、昭和61年分の確定申告書とともに青色申告承認申請書を提出したものと推認され、昭和62年分以後は青色申告者であると認められる。したがって、原処分庁が行った昭和62年分から平成元年までの更正通知書には、更正の理由が付記されていないので、各年分の更正は違法な処分である。 平成5年6月24日裁決 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例 ▼ 裁決事例集 No.58 - 107頁  請求人は、原処分調査において帳簿書類を提示しなかったのは、会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、データ出力が不可能となったという不可抗力によるものである等主張するが、会計データをフロッピーディスクに保存していたとしても、それだけで帳簿書類の備付け、記録及び保存があることになるわけではなく、また、領収書等も併せて保存すべきところ、請求人はこれらの書類も十分に保存していないから、原処分庁が所得税法第150条第1項第1号に該当するとして行った青色申告の承認の取消処分は適法である。 平成11年10月29日裁決 制作・著作/国税不服審判所

回答No.1

2,000万円規模のアパート経営の場合は、 1.10万円控除にしています。青色申告のソフトに入力していますが、それは事業費用に計上する部分だけです。パソコンソフトなんで、費目別の元帳などは、簡単に出ます。 2.貸借対照表は、書けるところだけにしています。 3.確定申告時には、帳簿は出力はしておきます。 4.過去9年やって、5年超のときに、1回、税務調査がありました。最初は来訪希望できたが、会社員なので、要求資料をFAXして、何もなくOKでした。 5.赤字であっても、申告はきちんとやります。 売上規模や業種で違うでしょうね。

noname#5482
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2000万だと結構規模大きいという感じもしますが。不動産業は収支、特に支出がさほど細かくないということもあるのでしょうか。

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