• 締切済み

日本滞在のVISAの件

質問させてください。 昨年10月に入籍(タイ.日本共)今年の1月に日本人の配偶者として在留認定資格証明を取得。2月に正式にVISAを取得し入国を致しました。 しかし、4月に妻はタイへ帰国したきり日本へは入国しておりません。 先日この件で相談させて頂き皆様にさまざまなご意見を頂戴いたしました。 ありがとうございました。先日、失踪していた妻へ電話が一時的につながり 妻から帰りたい、もう2ヶ月もしないうちに帰りたいとのことでした。その後又連絡は相変わらずとれませんが、妻の言葉を信じ2ヶ月程度は待ってやろうと思います。色々本人も日本で言葉もはなせず苦労したのでしょう。受け入れてやろうと思います。  ただ心配なのが再入国(マルチ)手続きは済んでいるので今回の入国は問題はないと思うのですが、来年VISAを更新する際 妻はタイに3ヶ月~4ヶ月程度滞在していた事になり、日本での滞在期間が、最悪の場合8ヶ月程度になってしまいます。こんな場合でも、VISAの更新はできるのでしょうか? また、来年以降妻が日本へ入国できなくなるという事はあるのでしょうか? 以上です。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

再入国に関しては、期限までに再入国すれば問題なし。この場合の期限は、在留期限と再入国許可期限の短い方。 1年期限の在資で在留実績8ヶ月なら、何も問題無いので、そのまま在資の更新をすること。求められてもいないのに、余計な申述書は提出する必要無し。求められたら遅滞なく提出すること。

moita105
質問者

お礼

ありがとうございました。 自信がつきました。妻から連絡があるまで待ってみます。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>来年VISAを更新する際  VISAは更新できません。最初に日本に入国する時点で既に失効しています。 入国審査で上陸許可というスタンプをもらったはずです。そこに「在留資格 日本人の配偶者等 在留期間 一年」と記してあればそれが日本に在留するための在留資格です。更新しなければならないのはこの在留資格です。 >日本での滞在期間が、最悪の場合8ヶ月程度になってしまいます。こんな場合でも、VISAの更新はできるのでしょうか? 他に問題がなければできます。 >来年以降妻が日本へ入国できなくなるという事はあるのでしょうか? 在留期間再入国許可がクリアできていれば、そのような事はありません。

moita105
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に参考になりました。 と同時に安心いたしました。

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.3

またお会いしましたね。 連絡が取れない状況にあまり変化はないようですね。 そちらはやはり心配です。 VISAの件ですが、現に有効な在留資格の期限はいつですか? 普通初回のビザは3ヶ月、次回が6ヶ月、3回目に初めて1年が もらえます。現在が3ヶ月ですと次の更新で6ヶ月にアップするのは 難しいと思います。次回も3ヶ月になると思います。 1年か3年をお持ちならその有効期限内にほとんど日本国外に出ていたと しても同じ期限であれば更新できます。つまり1年のビザを持って海外に 何ヶ月出ていても次の申請が1年であれば通ります(その他の条件に 変化がなければですが)。うちは3年の有効をもっていますが、 3年間の日本滞在日数がのべ1ヶ月でも更新できました。 ただ1年以上と未満ではやはり積み重ねが違うと思います。 2月に初めて日本のビザを取られたのであれば普通は3ヶ月で今頃 切れているはずだと思うのですが、いかがでしょう?

moita105
質問者

お礼

先日はご回答いただきありがとうございました。 参考になりました。ただ、お金目的の結婚でなかったことは間違いないと思います。家族からの金の要求や捜索費用等もなく過去に私もタイ人に騙されたこともありますしその点は心配はありません。 VISAの期限は配偶者VISAですので1年間です。 来年1月末がVISAの有効期限です。再入国手続きも何回でもできるマルチで手続き済みですので入国にはなんの問題もないと思われます。

回答No.2

VISAの申請の時に入管で判断されますが、偽装結婚で無い限り大丈夫だと思います。心配でしたら入管に訪ねたほうが早いかも知れませんよ。

  • morinosa11
  • ベストアンサー率15% (199/1253)
回答No.1

ここで尋ねられるより カード会社に聞かれた方が 正確な情報が得られると思います。

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