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知人から店舗を貸してもらえるんですが・・・

知人が個人で会社を経営しております。ホームページの制作など、いろんな仕事を手がけながら飲食店(Bar)も経営しております。ただ飲食はあまり儲からないので、もしよければ家賃さえ払ってくれれば、その店を使っていいよ、という話を持ちかけられました。もちろん食品衛生管理者などはそのまま残してあります。私がその店を使いたいといった場合、私は何かを申請したりする必要があるのでしょうか?

  • ADLV
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  • lacoffee
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回答No.1

経営者が代わるわけですから、今までと同じ内容での経営であっても保健所や税務署に開業届を申請する必要があります。 保健所に申請するのは新規開業届です。食品衛生責任者(食品衛生管理者でも可ですが)が必要になります。他の飲食店との兼任はできませんので注意してください。図面や水回りなどのチェックが入りますが、前に許可を受けているはずですからたぶん問題ないかと思われます。ただ前のチェックが入った後に改装や改造を行なっていたりしていないか確認したほうがいいでしょう。詳しい申請書類等は保健所に問い合わせてみてください。 その飲食店をあなたの個人事業として行なうのであれば、税務署にも開業届が必要となります。また法人による経営であれば事業内容に「飲食店の経営」という事項があるかどうか確認してください。もしない場合には法務局に行って事業内容の追加手続きをしてください。 保健所のほうは黙っててもわからない(?)可能性もあるのですが、税務署には必ずばれると思いますので注意してください。

ADLV
質問者

補足

わかりやすい回答、ありがとうございます。 ついでにもう一つ質問があります。 「飲食店の開業」についてなんですが、今回の件、例えば 上記の場所を借り、自分の友人、知人のみを招いて飲み物や食べ物を振舞う、もちろん原価や光熱費、賃貸料がかかってますので、その分の対価はもらう、といった場合(ホームパーティーの延長みたいな感じです)も「飲食店の開業」申請が必要になるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • lacoffee
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回答No.2

> 上記の場所を借り、自分の友人、知人のみを招いて飲み 物や食べ物を振舞う、もちろん原価や光熱費、賃貸料がかかってますので、その分の対価はもらう、といった場合(ホームパーティーの延長みたいな感じです)も「飲食店の開業」申請が必要になるのでしょうか? 借りたスペースを個人的に使う分については「営業行為」には当たらないでしょう。ただ、恒常的に店(?)を開いて利益を得ていると判断されれば税務署から何らかのお咎めを受けるかもしれませんね(会員制のバーのようなものと受け取られるかも?)。 お咎めを受けることを気にしながらやるぐらいだったら、開業申請してしまってどうどうと営業するのもいいかもしれませんね。ただ、税金の申告だけはお忘れなきよう。

ADLV
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました!

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