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バイトの採用方法について

私が辞めたバイト先についてです。 従業員は社長と事務の2人のみで、あとは全てバイトです。バイトも6人いれば狭い事務所はいっぱいになる状態です。それなのに常に求人広告をだして毎日新しい人を面接して、毎日新人が入ってきます。シフト制で週1回からOKなのでたくさん人が欲しいのかなと最初は思ってましたが、どうやら違うようです。 新人はまず顧客への電話がけをさせられます。 帰った後社員がどのくらいやったかこっそりチェックしてるようです。 あまり使えないと判断されたらその後はシフトから締め出されます。 はっきり「もうこなくていい」と言えば問題があるからなのか、シフトが 空いていても「今いっぱいだから」と断るのです。何週間かたつうちにシフトに入れないのであきらめて辞めていくことになります。 私もですがほとんどが1日とか2日しか働いてないのでお給料はあきらめてしまいます。会社側ははじめからそれを見越して毎日のように新人を入れているのではないかと疑問に思うようになりました。 毎日3,4人入ってもそのほとんどがすぐ辞めていき、その分のお給料は払わずにすむ上に電話応対業務はすすんでいくのですから会社にとってはいいボランティア状態ですよね。 雇用契約を結ばず、ちゃんと採用になったのかも言わずに働かせます。 初日の働きぶりでクビを切られることがあるなら最初にそれを告知する義務がありますよね?それを告知せずに、こっそり判定してすぐに締め出すっていう採用の仕方は法律的にアリなんですか? それからちゃんと「辞めてくれ」とは言わず、シフトから締め出すのも違法になりませんか?

みんなの回答

回答No.1

一般的には労働者は雇用契約締結時には契約書または雇用条件通知書(名称は何でも良いです) を会社から書面で貰います。 会社は書面で通知する義務があります。 会社が渡してくれない場合には、労働者は会社に請求する権利を有します。 労働者が請求しなかったら、権利を放棄した様なものです。 労働基準法 第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、 賃金及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項 については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則 第5条 3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、 労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 給料を貰う人間が「入社するまで知らなかった」「告知が無かった」 なんて通る話ではありません。 「知らせて貰えない」と主張するのではなく、 「納得するまで確認の問い合わせをする」のが正しいあり方です。 >初日の働きぶりでクビを切られることがあるなら最初にそれを告知する義務がありますよね? ありませんよ。 労働基準法 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 4.試の使用期間中の者 (前条とは第20条「(解雇の予告)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、 少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。) 要は「入社2週間以内だったら、予告はいらない」と書いてあります。 労働基準法なんてタダで読めるんだから、勉強すべきです。 少なくとも損はしません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
yumemisari
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。書いて頂いた内容は何となくわかってました。 会社に義務はあってもこっちも権利を主張しないと放棄になるんだということも。 お聞きしたいのは (1)育成するつもりもないのに会社規模以上の若者を大量に採用して辞めるように仕向けて、給料の請求がないことをいいことに1日で使い捨てにするのはいいのか? (結果論で証拠はないです。法律の隙間で仕方ないのですか?でも従業員が少ないのに大量に採用するから新人教育なんてできてない状態で、失敗すると「教えたはずだ」とか「使えない」とかとにかく暴言もひどかったです。) (2)シフトに入れるつもりがないのにはっきりと首を告知せずに、シフトから締め出す行為はいいのか?(これも証拠がないですしね。シフトがいっぱいだって言い張られたらそれまでですし・・・) やはり上記のようなことは違法でも何でもなくどこでもあるようなことなのですよね?気にせずに次の会社に目を向けるべきだとは思うのですが、法律を逆手にとって求職者を利用するこんな会社があるなんて許せないです

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