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結婚式への出席費用の補助

みなさん、宜しくお願いします。 当社は20代の女性社員(未婚)が社員数の9割を占めている会社です。そのため、役員が社員の結婚式に招待されることが非常に多く(多い役員で年24件程度)、役員の負担が重いとのことから、役員が社員の結婚式に招待され出席した場合、1件につき30,000円を上限に、祝い金補助として現金を支給しております。 また特に社長が招待された場合(社長も多いんです。)、慶弔規程から支給される結婚祝い金(30,000円)を持参するのですが、社長という立場上、それに自費で20,000円程度を上乗せしており、その分についても補助金を支給しております。 併せて社長の場合、取引先関係の結婚式に招待されることが多く、このような場合も祝い金補助を支給しております。 このように、社員または取引先関係の結婚式に、役員が出席する場合の補助金は、交際費で処理可能でしょうか。もしくは給与所得(役員の場合は役員賞与)に該当するのでしょうか。 ご教示、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

交際接待費で、仕分伝票を発行して、処理しています。 経理処理上、問題の指摘は受けてはいませんので、こちらの方がよろしいのでは・・・ 後は、専門家の法的な指摘を待ちましょうね。

Mr-Q
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 取引先関係の結婚式に招待された場合は交際費でOKのようですが、そのほかは給与所得と認定される場合が多いそうです。 ありがとうございました。

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