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家賃の消費税について
駐車場、土地、従業員社宅用、店舗営業用など賃借物件の内容によって、家賃が課税、非課税、不課税などに分類されると聞きましたが、どういった理由からなのか教えてください。
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noname#5115
回答No.2
keiri2002さんが、内容について説明されてますので、 別の部分を。。 住宅や土地についての「非課税」というのは、2種類あります。 「消費税の性格上なじまないもの」として、土地の貸し付けが今回のケースでは該当します。 それから「特別の政策的配慮によるもの」として、住宅の貸し付け(今回のケースでは社宅のこと)があげられております。 非課税については、これらのように限定列挙されていますので、確認されるとよいでしょう。
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- keiri2002
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回答No.1
ご質問の意にそっているかわかりませんが・・・ 参考に↓