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労災認定されますか

会社では、総務系の仕事をしています。 今年の2月に採用したアルバイト(27歳)が当社で仕事をしていて 腰痛になりお金がないため接骨院での治療費を労災処理して欲しいと言ってきました。どのように対処したらよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.1

あくまで参考ですが。  正式手続き前に、本人といっしょに労働基準監督署へ行って、話を聞いてはどうでしょうか。  腰痛はなかなか難しいところがあります。もともと腰痛持ちだったのが、何かを機会に復活しただけなのか、それが本当に業務に起因したものなのかです。最近、仕事で重いものを運ばせたとか? 本人から原因は聴かれたのでしょうか。私的な原因であれば労災にはなりませんし、自分で健康保険を使うべきでしょう。  労災を認めるかどうかの判断は、労働基準監督署がするものですし、状況を説明した上で、説明を聴いてはと思います。

haltyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、3ヶ月限定のアルバイトで5月からは出社しておりません 本人は職がなくなり少しでも収入が欲しいとのこと、当社は労災隠しとかする気はありませんが・・・・その場でもし認定されると・・・・

その他の回答 (2)

  • taa3
  • ベストアンサー率68% (13/19)
回答No.3

腰痛での労災適用は発症の原因が「仕事中にその内容によって痛みが出た」が前提で、これが証明できなければ労災認定なんて無理でしょ。本人の生活上のものであることを否定できないですものね。適用にレントゲンで異常が出る必要はありませんが今回の貴方様の会社の場合、健康保険での診療を薦めても労災隠しにはならないと思いますよ。まぁ、参考程度ですが・・・

回答No.2

お金がないため労災処理して欲しい=こんな理由では労災認定はされません。 腰痛は、職場での確たる直接の原因があり、医学的にも証明できる急性の症状(レントゲン写真にも写る異状)が出ていないとなかなか認められないと思います。 即ち、前にやった症状がぶり返した、筋肉疲労がたまって腰痛を起こしているなどは、難しいと聞いています。

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