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買い戻した不動産

6年前になりますが、父の借金を立て替えて、家屋、宅地、農地(一反ぐらい)を私名義(結婚していますので、父とは別姓になっていますが私名義で)で、買い戻しました。司法書士のところで、登記の手続をお願いしましたが、農地は登記はできないと言われ、宅地と家屋だけ私名義にしました。 しかし、どうしても、父の持っていた不動産全部を取り戻したいのです。契約は全部込みで成立し、借金も全額支払いましたし相手も了承しております。しかし農地だけは取り戻せないのです。私は農家ではありません。 借金の相手は、叔父であり、返還には納得しております。ずるずると6年たってしまいましたが、相手の叔父も老齢なため、このまま、万が一亡くなった場合、うやむやで終わってしまうのではないかと心配です。どなたか、お知恵をお借りしたのでよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • a_gu102
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

こんにちは。 所有権移転仮登記なら可能だと思われますが…。 叔父さんと質問者様との間で売買契約書を作成し、 畑の所有権移転仮登記をされたら如何でしょう。 まずは最寄の司法書士さんへご相談されてみては如何でしょうか。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.4

農地だけお父様名義で登記されたらいかがですか?その資格は喪失しているのでしょうか?どの地域かわかりませんが基礎控除分110万円を引いて、200万円以内の贈与であったという形に不自然さがなければ(農地分の代金は310万円以内)贈与税は10%です。調整区域内で300平米で100万円もしないというなら課税されない可能性も高いと思いますよ。もしくはお父様が無理なら、その叔父さま以外で信頼のおける方(地域の範囲内)に一旦登記させてもらうのはどうでしょうか。

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

遺贈者の権利義務一切を承継する包括遺贈の場合は、相続に準じて農地法第3条又は第5条の許可は不要になりますが、特定の財産だけを遺贈又は死因贈与する場合は、売買と同様に農地法第3条又は第5条の許可が必要なので、許可を受けられる見込みがないなら同じことですよ。 というか、許可を得ないで代金を支払ったり農地の引渡しを受けるのは違法ですよ。 許可を受ける前でもできるのは、農地法の許可を受けることを条件とした契約を結ぶところまでで、その契約の履行に着手したら農地法違反になります。 農家になって農地法第3条の許可を受けるか、転用して利用する計画をきちんとたてて農地法第5条の許可を受けるか、そのいずれかしかありません。

steinwasse
質問者

お礼

>農地法第5条の許可を受けるか、そのいずれかしかありません。 これは分かっているのですが、何か方法がないかと思いまして、相談しました。有難うございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 叔父様と『死因贈与契約』を結び、その旨を登記しておくか、『売買予約』の登記をしておくのは如何でしょうか。詳細は司法書士さんが教えてくれると思います。

steinwasse
質問者

お礼

駄目もとで、司法書士さんに一度聞くべきかもしれませんね。有難うございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

その農地は現在も農地として利用されているのでしょうか?農地を農地として買うのは農家の資格がないと無理です。 買える方法としては、農地以外に転用する目的(家を建てる、駐車場にするなど)で農地転用の手続きをして買うか、叔父さんに農地以外に転用して地目変更してもらってから買う、という方法もあります。 ただし農地以外に転用できるか?は市街化調整区域であれば難しいし、転用するための造成費なども必要ですし、固定資産税も高くなります。 もう一つの方法は、叔父さんが亡くなったらその農地はあなたがもらうという事の遺言書を叔父に書いてもらえば良いと思います。

steinwasse
質問者

お礼

>農地転用の手続きをして買うか、叔父さんに農地以外に転用して地目変更してもらってから買う、という方法・・・ >市街化調整区域で・・・ 市街化調整区域ではありませんが、わずかに「・・叔父さんに農地以外に転用して地目変更してもらって・・・」希望はありそうですが、農地以外と言っても、見渡す限りの畑作地の真ん中がそのようにできるのでしょうか。じっくり考えてみたいと思います。有難うございました。 いずれにせよ、休耕地がすごく目立つこの時勢になんとも割り切れない気持ちです。

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