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生命保険の解約金と学資保険満期で受け取るお金の課税についてアドバイスをください

chikarakunの回答

回答No.1

>この330万円には課税の対象に当たるのでしょうか?。 一時所得にあたります。 >学資保険の受取を来年に引き延ばそうとも考えています。 支払いの確定日の属する年が所得とする年なので、受け取り引き伸ばしは意味ありません。 ただし、一時所得は、支払額-掛金-500,000円が所得(課税は1/2額)なので、受取額が330万円でも課税になるかどうかはわかりません。 一時所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

patora2009
質問者

お礼

回答して下さり感謝致します。 >支払いの確定日の属する年が所得とする年なので、受け取り引き伸ばしは意味ありません。 今回の離婚、税金対策などは私が生まれて初めての経験でしたのでこのようなことは全く知りませんでした。生命保険の支払額は、確か400万円を越えていますし、学資保険も満期を迎える7月には300万円を超えていると思います。 学資保険に子供が加入しているということは今日初めて知りました。どうやら2年前に既に「お祝い金」として30万円頂いていたようです。このことは、さっき電話で元妻が私に教えてくれました。 そして、このときの30万円は何に使ったのかを元妻に聞いてみたら、「そんなことは覚えていないし、委任状はあなたも書いたでしょ」と言われました。 借金だけを残し、私から去っていく元妻に未練はありませんが、子供の将来のことは心配でなりません。 教えて下さったURLをよく読んで勉強させていただきます。どうもありがとうございました。

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