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解雇と解雇通告書について
gou0429の回答
- gou0429
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業務引継後解雇などと言う会社にとって都合のいいことがまかり通るはずがありません。残念ですがなにかの理由で解雇せざるおえないときは、きちんと労働基準法を遵守すべきです。きちんと予告期間を設けるなり、解雇手当を払うなり。結局は解雇された側が納得せず、基準監督署にかけこまれ、人事担当のあなたが責められることとなり、さまざま調べられ、不当解雇じゃないかといわれ、結局は解雇手当を支払うんです。法令順守です、それしかありません。
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