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退職後(解雇後)の引継ぎについて
- 退職後の引継ぎについて解説します。解雇後においても部下や後任の引継ぎは重要です。退職金の査定にも関わるため、きちんと引き継ぎする必要があります。
- 退職後の引継ぎはボランティアで出社することが認められています。部下や後任の人たちが困ることを考え、引き継ぎのために出社することができます。
- 退職後の引継ぎが進む間、失業手当てには影響があります。ただし、退職金とは関係なく個別に支給されるため、注意が必要です。
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>きちんと引き継ぎされないと退職金の査定にも… これは、明らかに違法ですね 引き継ぎがないと業務に重大な支障が出るのであれば、解雇日を数日あとにずらしたら良かっただけのこと こいう事態を招いたのは、会社側ですから一切応じる必要はありません。 >この『引継ぎ』 いってみればボランティアで出社するのは認められていることなんでしょうか? 無償なら、厳密に言えば労働基準法や最低賃金法に違反しているでしょう 一旦解雇され、その後、何日かの雇用を口頭で取り交わしたことになり、新たな雇用契約が認められます。 >また、その間の失業手当てにどう関係してくるんでしょうか? 厳密に言えば、失業申請中に労働したということになりますね と、ここまではあくまで、杓子定規な法律論です。 実は、私にも同じような経験があります。 自己都合の対象申出に対し、退職日は人事異動日にして欲しいといわれ、そうしました。 が、私の業務を引き継ぐ新任者が赴任してきたら、引き継ぎをして欲しいという要請を受けました。 赴任後ということは、私が退職した後です。 法的にはする義務はなかったのですが、引き継ぎのため出社しました。 引き継ぎがないと、後任者が困ると思ったからです。 私と後任者が短期間とはいえ同時に在籍するのは人事定数上、現場で措置できないという事業も分かっていました。 無償でしたが、複数の上司からポケットマネーで退職祝をいただきました。 厳密に言えば、私の行為は法律違反です。 が、あれでよかったと今でも思っています。 実際問題としては、あなたが引き継ぎで出社しても、何の問題も発生しないと思います。 表面的な法律論を振りかざせば、違法なのは先に説明した通りです。
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- bikeibi
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ANo.4さん >雇用契約のような継続的契約では、引き継ぎのような仕事はやる法的義務 初耳です。 ググりましたが、該当しそうな法的根拠は見あたりません。 >引き継ぎは、民法の信義則上の義務であるとされています これですか? 今回は会社側が即日解雇し、会社側の都合で物理的に引き継ぎができなくなったケースです。 会社側が一方的に雇用契約を破棄したのですから、破棄後は雇用契約の信義を求める権利はないと思いますが・・ よろしければ出典を教えて頂けませんか?
- hekiyu
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即時解雇が有効なら、質問者さんは会社とは 原則、何の関係も無くなった訳です。 でも、雇用契約のような継続的契約では、引き継ぎの ような仕事はやる法的義務があります。 結論だけ言えば。 1,質問者さんは、引き継ぎをやる義務があります。 2,会社は、今までの労働条件と同じ条件で 給金を支払う義務があります。 3,具体的にいつやるか、どうやるか、などは 双方で相談して決める、てことになります。
- bikeibi
- ベストアンサー率40% (26/65)
#2です >きちんと引き継ぎたいとは思います。 肝心なところを読み飛ばしていました。 まず、次の点を会社側にはっきりさせておきましょう。 ・解雇後に、出社を要請する権利はない ・このような事態を招いたのは、解雇日の設定がまずかった会社側にある ・よって、解雇後引き継ぎをしないことによる退職金減額など明らかな法律違反である その上で、 出社義務はないが、仲間に迷惑はかけたくないので引き継ぎは行う その方法として ・時給、あるいは日給による雇用として出社する(失業手当に影響します) ・無償のボランティアとしておこなう(厳密には法律違反ですが)
お礼
回答ありがとうございます。 経験談も含んでいただき感謝します。 確かに義務や法律での考え方は正論なのでしょうが、 道理にかなった範囲で顔をだす(出社)ことも、できると思いました。 ありがとうございました。
だめです。 引継ぎとは言っても勤務ですから給与が発生します。 ボランティアでの出社は違法です。 労働基準監督署に通報するのは? 基準法違反ですから、通報をお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 円満に解決できるよう努力してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 簡潔でわかりやすい回答でした。 さっそく人事担当者と話してみます。