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離職票

以前にも質問させてさせていただいたものです。 会社から11月5に「今日でやめてほしい」と即日解雇されました。会社に解雇予告手当と離職票を請求したのですが、「予告手当は無い」みたいなことを言われました。5日後ぐらいに電話で「今から30日の猶予を与えるから30日だけ会社に戻っていい」と言われました。明らかに予告手当を払いたくないからとわかっていましたし、気持ちを切り替えて次の仕事を探そうと行動していたので断りました。 そして11月26日にやっと離職票が届いたのですが、一身上の都合による退職と自己都合になっていて4Dのところに丸されていました。このような場合、会社に即日解雇だと認めさせ解雇予告手当も払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。こちらは退職届も書いていませんし離職票には即日解雇された日の11月5日の日付で退職となっています。

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回答No.1

解雇予告の一方的な取り下げはできないので、労働基準監督署へ行くことをお勧めします。

kiriru
質問者

お礼

ありがとうございます。一方的な取り下げはできないと知り、少し安心しました。

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その他の回答 (1)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 即時解雇で、30日分以上の平均賃金の支払のない場合は、労働基準法違反となり、解雇自体が無効です。ただし、金銭の支払があった時、又は、予告期間を設けたときに、その解雇予告は、労働基準法違反にはなりません。  会社が30日の猶予を与えたことは、労働基準法違反を解消するために30日以上の予告期間を設けたものと思われます。そして、その30日間に働くことによって、その分の賃金が支払われることになります。  しかし、その就労を断れば、当然に賃金は支払われないことになります。また、予告期間があったことにより、いわゆる解雇予告手当は発生しないことになります。  離職票には、使用者の記載内容が事実と異なると記入する欄があるので、そこに書き込み、職業安定所の担当者に提出すると良いでしょう。

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