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解雇

懲戒解雇の場合解雇予告は会社からもらえないのでしょうか 

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

懲戒解雇が有効、即ち「労働者の責に帰すべき事由によるものなら会社には解雇予告の義務はありません。 労基法第20条は「解雇の予告」を定めていますが、その但書に「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては」予告はしなくていい旨が記されています。 この「労働者の責に帰すべき事由」については、厚労省の通達により、「故意、過失等の事由で、労働者の地位、職責、勤務年数や勤務状況等に照らし、解雇予告のによる保護を与える必要がない」旨、決められていて、具体的事例が列挙されています。勿論、当該社の就業規則にもその具体的な事項が明記されていなければなりません。 要するに、懲戒解雇を会社が恣意的に決めてはいけませんよ、ということです。 また、労働契約法には、 (懲戒) 第十五条  使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 (解雇) 第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 となっていて、会社が勝手に懲戒解雇をしても、その理由次第で必ずしも認められるとは限らないのです。関係者の多数が「なるほどねー」と納得するものでなければならない、ということです。 結局、懲戒解雇が無効でも解雇そのものが有効であれば普通解雇ですから、解雇予告は必要になります。 もし予告なしに懲戒解雇を言われた場合、その処分に不服があれば労基署に訴える事になります。労基署は、その解雇が有効かどうか、また、この解雇が、労働者の責に帰すべき事由に該当するかどうかを調査し指導します。以下は労基法第104条です。  事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる 以上ですが、この問題は労働者の生活、会社の経営が絡んでいますから、単純に決められません。裁判事例も多く、なかな難しい話です。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>懲戒解雇の場合解雇予告は会社からもらえないのでしょうか  懲戒の場合、解雇予告はありません。 また、退職金制度がある会社の場合、退職金の支給もありません。 反対に、会社側から「損害賠償請求」がある場合が多いようです。

回答No.2

   懲戒解雇の場合は即日に言い渡されます。 また、退職金は出ません、厚生年金も出ません。 それから懲戒解雇の原因になった会社に対して与えた損害賠償請求もされます。  

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

もらえないようですね。 それ以外にもいろいろペナルティがありそうです

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E8%A7%A3%E9%9B%87

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