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教育公務員特例法についてお聞きします。

教育公務員特例法の14条に(公立学校の教員の休職期間は、結核性疾患のための休職は2年とするとあるのですが、他の病気は2年じゃないということでしょうか?   他の病気でも休職できるんでしょうか?

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  • kusirosi
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回答No.1

休職の効果については、休職者は休職期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事せず、休職の期間は三年をこえない範囲内において体養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定め、体職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、任命権者は、すみやかに復職を命じなければならないことになっています。  なお、校長及ぴ教員の結核性疾患の場合の病気休職については、教育公務員特例法第一四条で、満二年とされ、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、満三年まで延長することができます。  一般論として一言えば、短期間の療養により回復する見込みがあるときは病気休暇に、長期の療養をするときには病気休職に、回復の見込みがないか、治療に極めて長期の療養を要するときは分限免職により措置をすることになります。 ※ ・2007年度に病気休職した小中高校などの教職員は前年度比414人増の8069人だったことが25日、文部科学省調査で分かった。うち、精神疾患の休職は4995人で62%を占め、ともに過去最多だった。  調査は都道府県と政令市の教育委員会が対象。病気休職者は1994年度から14年連続の増加で、人数は当時の3596人の2・2倍。  精神疾患の休職数は、増加傾向が始まった93年度の1113人と比較して4・4倍。病気休職者に占める割合は93年度の33%から倍増した。  文科省は「子どもだけでなく、保護者への対応など、教員の忙しさが増している」としている。 http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/education/article.aspx?id=20081226000132

noname#103998
質問者

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丁寧に教えていただきありがとうございます。 勉強になりました。

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