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教育公務員の政治的行為の制限について

教育公務員特例法21条ノ4(国家公務員法102条)による政治的行為の制限と、地方公務員法36条による政治的行為の制限は、どう違うのですか? 分かりやすくポイントを押さえて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

地方公務員法で規定される制限は、文書または図画を庁舎へ掲示する等の行為を除き、基本的に所属する地方公共団体の区域内のみの制限です。 しかし、教育織の職員に対する制限は、教育を通じて国民全体に奉仕するという職務と責任の特殊性に基づき、より厳しく全国的な制限が課されているのが大きな違いです。

noname#35664
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ということは、教育公務員は、すべての政治的活動について、日本中どこでも活動できないと解釈してよいのですよね?

その他の回答 (3)

  • may-may-jp
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.3

法律のことはよく分からないので、推測ですが。 区域についてですが、それはひとえに国家公務員と地方公務員の違いではないでしょうか。地方公務員の場合は地方の中でのみ公務員として扱われるが、国家公務員の場合は日本国内であれば公務員として扱われてしまうというような・・・。 #1で法律上の規定みたいなものは出ているので、行為に関する規定はそれ以上でも以下でもないと思いますが・・・。国家公務員法と教育公務員法の違い(それとも規定は全く同じなんでしょうか?)が私にはよく分からないので、その辺は調べてみるといいかもしれません。あとは、判例を見てみると何か分かるかもしれません。

noname#35664
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kitayou
  • ベストアンサー率27% (27/97)
回答No.2

すみません、法律専門ではないので、詳しく調べられないのですが、国家公務員法では、選挙権の行使以外、人事院規則に定める政治的行為の禁止としかわからないです・・・すみません

noname#35664
質問者

お礼

何度もお答えいただいてありがとうございます。 区域の件以外にも何か違いがあるかもしれないと思って、あえて区域の話を出さずに質問したのですが、まわりくどい質問になってすみませんでした。 他の方から回答があるかもしれないので、もう少し締め切らずに待ってみます。

  • kitayou
  • ベストアンサー率27% (27/97)
回答No.1

 地方公務員法36条:政党その他の政治的団体の結成に関与することの禁止  国家公務員法102条(1):政党又は政治的目的のための寄付金に関する政治的行為の禁止         (2):公職の候補者となることの禁止         (3):政党その他の政治的団体の構成員となることの禁止 簡単にということなどで、前文引用でなく、わかりにくいかもしれません。

noname#35664
質問者

補足

回答ありがとうございます。 教育公務員法の問題集に取り組んでいるのですが、教育公務員は地方公務員と違って、自分の勤める区域外でも政治活動ができないというようなことが載っています。 その辺を詳しく(どの活動はできるが、どの活動はできない、など)教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

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