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教育公務員の政治的行為の制限について
教育公務員特例法21条ノ4(国家公務員法102条)による政治的行為の制限と、地方公務員法36条による政治的行為の制限は、どう違うのですか? 分かりやすくポイントを押さえて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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補足
回答ありがとうございます。 ということは、教育公務員は、すべての政治的活動について、日本中どこでも活動できないと解釈してよいのですよね?