• 締切済み

教育三法

教育三法とは、 「学校教育法」 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」 「教職員免許法及び教育公務員特例法」のことですか? それとも、 「学校教育法の一部を改正する法律」 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」 「教職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律」 のことですか?? 違いがよくわからないので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

教育三法とは 「教育基本法」 「学校教育法」 「社会教育法」 の 3つです。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

関連するQ&A

  • 教員の「任免」と「採用」の用語の違いについて教えてください

     地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条3.「教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること」とあり、ここでは『任免』という用語が使用されております。  ところが、教育公務員特例法第11条には、「公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。」として、ここでは『採用』という用語が使用されております。  そこで、  (1)「任用」と「採用」の違いについてお教えいただけないでしょうか。なお、他の法律で、「任免」の語は“検察官の任免”であるとか、“国務大臣による公務員の任免権”などに使用されていることから、『任免』とは、既に組織内に在籍する者の中から、特定の地位や権限機関にさせたり罷免したりすることであって、一方『採用』とは外部行為であって新規に労働市場から人材を求めることである、と整理されるのではないかと考えましたが如何でしょうか?  また、  (2)前出「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条3.(教育委員会の権限)」と「教育公務員特例法第11条(教育長=独任庁?)」の権限は法条競合であると解せるように思えますが、この場合、前者が一般規定、後者が特別規定ということで特別法優位の原則により、教員の採用については教育長の権限であると解してよいのでしょうか?  以上質問させていただきますので、何方かよろしくお願いいたします。

  • 1949年に発表された「教育公務員特例法」、「教育職員免許法」、「社会

    1949年に発表された「教育公務員特例法」、「教育職員免許法」、「社会教育法」を 順番別に分けてください!!

  • 指定都市における懲戒処分は、都道府県条例か、指定都市条例か

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律を読んでいて疑問に思ったので質問させていただきます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第3項によると「県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。」とされており、小中学校の先生の懲戒処分については都道府県条例を根拠として行われると読み取れます。 しかし、同法第58条第1項では「指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。」とされており、小中学校の先生の場合でも指定都市の先生だったら指定都市の条例をこんきょとして行われるようにも読み取れます。 ただ、分からないのが第58条第1項でいっている「第三十七条第一項の規定にかかわらず」という部分です。 第37条第1項は、「市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。」という規定ですので、任命権者のことを指していると思うのですが、なぜ、第58条第1項では「第43条第3項」ではなく「第37条1項」の規定にかかわらず、という内容なのでしょうか。 それとも、そもそもの解釈が違いのでしょうか。

  • 公務員でない公立学校教員について

    公務員でない公立学校教員について 教育公務員特例法第二条に,「この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に定める学校であつて同法第二条 に定める公立学校(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長...教員...及び...をいう。 」云々とあります。 逆に言えば公立大学法人の教員は私立学校の教員と同じで,国民の自由の制限はないということでよい(そう解釈され,適用されている)のでしょうか。(学長,部局長,教員のうち教育委員会または行政部局などから退職せずに期限付受け入れの形をとり引き続き地方公務員の身分を有するもの-ほとんど例はないと思います-を除きます)

  • 国立学校の教育公務員の政治的行為の制限について

    教育公務員特例法の21条ノ4の第1項に 「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国立学校の教育公務員の例による。」 とありますが、この「国立学校の教育公務員の例」とは、具体的に何を指しているのですか? 何か、国立学校の教育公務員の政治活動について規定した法令があるのでしょうか? 

  • 学校教育法について・・・

     学校教育法を改正するためには、だれが、どのような、ことをすればよいのでしょうか?  教えてください。

  • 教育委員会の組織の法改正の施行

    教育委員会の組織について、法改正がなされて、市長が教育長を選任し、教育長が教育委員長を兼務するというような法改正はあったでしょうか? その施行はいつですか?

  • ガソリンの暫定税率と改正租税特別措置法の関係

    4/30の記事によると、 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000033-yom-pol ガソリン税の暫定税率を復活させる改正租税特別措置法などの税制関連法は、30日午後の衆院本会議で再可決され、成立した。  政府は同法を即日公布し、暫定税率を5月1日から復活させる政令を臨時閣議で決定した。  30日に成立した税制関連法は、改正租税特措法などの国税関係2法と改正地方税法など地方税関係3法からなる。 そこで、4/30付官報の特別号外を見ると、 http://kanpou.npb.go.jp/ ○地方税法等の一部を改正する法律 ○地方交付税法等の一部を改正する法律 ○所得税法等の一部を改正する法律 ○平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律 ○地方法人特別税等に関する暫定措置法 がありますが、租税特別措置法そのものは改正されていません。 そこで質問です。 ◆一体、今回改正された5法と租税特別措置法との関係はどうなっているのでしょうか。 ◆改正5法の各法律で、第何条にガソリン税のことが書いてあるのでしょうか。条文が長すぎて、全部は見てられません。

  • 教育公務員特例法についてお聞きします。

    教育公務員特例法の14条に(公立学校の教員の休職期間は、結核性疾患のための休職は2年とするとあるのですが、他の病気は2年じゃないということでしょうか?   他の病気でも休職できるんでしょうか?

  • 教育公務員特例法第17条

    教育公務員特例法第17条で認められる兼業,兼職の例としてはどんなものがありますか?