教員の「任免」と「採用」の用語の違いについて教えてください
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条3.「教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること」とあり、ここでは『任免』という用語が使用されております。
ところが、教育公務員特例法第11条には、「公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。」として、ここでは『採用』という用語が使用されております。
そこで、
(1)「任用」と「採用」の違いについてお教えいただけないでしょうか。なお、他の法律で、「任免」の語は“検察官の任免”であるとか、“国務大臣による公務員の任免権”などに使用されていることから、『任免』とは、既に組織内に在籍する者の中から、特定の地位や権限機関にさせたり罷免したりすることであって、一方『採用』とは外部行為であって新規に労働市場から人材を求めることである、と整理されるのではないかと考えましたが如何でしょうか?
また、
(2)前出「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条3.(教育委員会の権限)」と「教育公務員特例法第11条(教育長=独任庁?)」の権限は法条競合であると解せるように思えますが、この場合、前者が一般規定、後者が特別規定ということで特別法優位の原則により、教員の採用については教育長の権限であると解してよいのでしょうか?
以上質問させていただきますので、何方かよろしくお願いいたします。