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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険に入るべき?)

社会保険に入るべき?

このQ&Aのポイント
  • 結婚してアルバイトを始めた私。週28時間以内で働き、年収は130万以下なので、扶養のままでいることを考えていたが、職場で全員が社会保険に入っていることを知り、悩んでいます。
  • 夫の会社は小さいため扶養家族手当はなく、社会保険に入ると手元に入るお金が減るため、困っています。
  • 子供を欲しいと思っており、社会保険に入っても一年経たないと出産に関する手当てがもらえないことや、妊婦が働けない職場であることを考えると、どうすべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

maiuさんの場合、ご主人の社会保険の被扶養者となるか、自分の社会保険にするのかということですよね。 社会保険のメリットはmaiuさんの場合、 a)厚生年金加入により将来の年金の受取が多くなる。   また障害をもったときには障害厚生年金、障害が軽くても手当金がもらえる。 b)妊娠出産の場合に出産手当金(一ヶ月あたりおおよそそのときの月収の60%ほど)が出る   出産前後で98日×月収/30×0.6程度ということです。(月収部分は正確には標準報酬月額を使います) 以外はないでしょう。 不妊治療のほうは保険外であればどちらでも同じ、保険内であっても金額に差はありません。(健康保険は本人も家族も3割負担に移行します) むしろご主人の扶養に入っているほうが安くなる可能性があります。 これは「家族療養費」といい、自己負担に対する補填として健康保険組合が独自に給付するものです。(もちろんご主人の健康保険にこの制度がなければだめですが) >一年経たないと出産に関する手当て等はもらえないし 一年経たないとというのは、出産前に退職して6ヶ月以内に出産するような場合ですね。 退職していない、あるいは健康保険を任意継続している場合であればこの一年の制約はありません。 >社会保険に入ったほうがいいのかどうか うーん。aの年金の受取を考えれば、入ったほうが結果的には得になると思います。 しかし、それをメリットと考えなければ、基本的には掛け捨てになる健康保険は扶養に入ったほうが得になります。 (加入日数が少ないうちに出産手当金を受け取れば得になりますが、、、) なのでaのメリットを取るのかどうかですよね,,, bの手当金は得になるかどうかはわかりませんから、、、 なので、あとはmaiuさんのご判断となります。

-maiu-
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありません。 ご丁寧なご回答をいただけたので、ポイントを差し上げます。ありがとうございました!

-maiu-
質問者

補足

さっそくの詳しいご回答ありがとうございます! えと、補足でいいのかしら、ちょっと質問させて下さい。。。 >退職していない、あるいは健康保険を任意継続している場合は一年の制約はありません。 ココなんですけど、たとえば最悪数ヶ月しか会社にいられなかった=数ヶ月しか被保険者でいられなかったけど、任意継続した場合も該当するんでしょか? (というか先に、任意継続できるか聞いておこう、会社に^^;) 後、家族療養費のことはメカラウロコでした。それに不妊治療って、保険適用外だったりするコトが多いんでしたよね、忘れてました。 実はなかなか子供ができないコトもすんごい悩みでして、ちょっと煮詰まってたりしてたもんで、少し心が軽くなりました。ホントにありがとうございます!

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その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>数ヶ月しか被保険者でいられなかったけど、任意継続した場合も該当するんでしょか? 一年という制約は数ヶ月間しか加入しないで(つまり保険料を払わず)手当金のみもらうのを防ぐ役割を果たしています。 任意継続したということは、出産手当金をもらう期間は被保険者で、保険料を払っていますから受けられます。 つまり、脱退した後におこぼれでもらうのとは異なると言うことです。 またこの任意継続は基本的に2年間は脱退できないことになっているため、結果2年以上の加入となるというのがその理由です。 (脱退したい場合は保険料の不払いによる、資格喪失という手段しかありません。) 任意継続できる条件は、 ・被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 ・被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出がある。 ということですから、2ヶ月以上加入していればあとは任意継続も出来るようになります。 両方考えると、2ヶ月強制加入者期間があり、その後退職して任意継続すると、そのときに一度に6ヶ月分の任意継続保険料を前納しますので(厳密には組合によって異なりますが、半年前納が多いです)、最短でも8ヶ月は加入する事になります。 出産日によってはさらに半年の加入が必要となるでしょうから、すぐに結果として一年以上の加入となります。 これは、保険料不払いによってしか脱退できないからです。 (出産期間中ですと不払い->脱退->国保加入まで2週間程度は空白が出来ますので困りますよね?) では。

-maiu-
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます!分かりやすくて助かります。 もう少し考えてみようと思いますので、本当に、参考になる役立つご意見ありがとうございました!

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