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社会保険等について
夫:年収550万 家族手当:15000円(税法上、扶養控除を認められた家族) 私:9月からパート 一日7時間勤務、時給700円 今月から社会保険に加入することになったのですが、この場合 1.家族手当はもらえないのでしょうか? 2.私の社会保険はつきにどのくらい引かれるものなのでしょうか? 3.家族手当以外に変わってくるものはありますか? 回答よろしくお願いします。
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かなり必要な情報を書いていただいたのですが、一点ご質問者のパートの出勤日数がわかりません。 月20日とすれば98000円/月になるので、社会保険上の扶養には入れますが、ご質問者の場合は社会保険強制加入となるようですから、特に関係はないですね。 税法上の配偶者控除は上記とすれば年103万円を超えるので受けられません。つまり家族手当がもらえません。(配偶者特別控除の対象にはなりますので、会社が配偶者特別控除でも家族手当対象とするのであれば、年収141万未満であればOKとなります) 1.家族手当は上記以上働くのであればもらえません。 2.毎月の金額が不明なのですが、もらう月給に11%を掛けた金額程度と思って下さい。 あと、源泉徴収税(8.7万まで0円でそれ以上で金額に応じて)と雇用保険(月給の3.5%程度)が引かれます。 3.無いですね。
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>社会保険の基準の勤務日数・労働時間を考えないといけないんですよね? そうですね。 正社員の3/4の勤務時間と3/4以上の出勤日数で社会保険強制加入となる話ですね。 で、正直言いますと、ご質問者の場合中途半端ですね。 何を持って得と考えるのか微妙なところはあるのですが、単純に手取りで考えるのであれば、月9.8万ならば年117.6万にしかならず、月1.5万の家族手当削減分と社会保険料(4,018円+6,654円=10,672円)を合わせると年間で30.8万ほど負担が増えると考えられるので、差し引くと117.6万-30.8万=86.8万にしかなりません。 これが103万ちょうど以下で働くようにして、社会保険も不適用(つまり夫の社会保険の扶養に入ったまま)、家族手当ももらえるようにすると、103万がそのまま手取りになります。 本当はもっと沢山稼げれば、手取りは103万を上回り問題ないのですが、ちょうどご質問者の場合は103万を超えて働いたほうが損になってしまいます。 厳密な計算はデータが不足しているから出来ませんが、少なくとも103万+30.8万+α(税金関係の負担増)以上は稼がないと、手取りが103万円を超えません。 多分140~150万あたりにボーダーラインがあると思います。 つまりこのボーダーラインを超えないのであれば、103万以下に押さえて働く方が手取りは多いと言うことです。 まあ、社会保険に加入した場合は、厚生年金の受け取りの恩恵とか、健康保険の出産手当金(給与の約6割)とか、独自の給付もあるので一概に損とは言えませんが、難しい判断になります。
>被扶養者の認定については、収入のある認定対象者の年収が130万円未満とありました。 ”扶養”には税金の扶養、社会保険の扶養、家族手当の扶養の3つがあり、それぞれ別のものですから、「被扶養者の認定」が何の扶養なのかが重要です。 家族手当の扶養であれば、 >この場合は130万円以下なら家族手当はもらえるということでしょうか? 「130万未満」ならばもらえるということになると思われますが、詳細は確認した方がよいでしょう。 社会保険の扶養も12ヶ月の収入が130万未満ですから、家族手当の基準が社会保険の扶養基準と同一にしていると思われます。 このときに、ご質問者の場合はパートで社会保険に加入しますから、社会保険の扶養には入らないが家族手当のみ入ることが出来るのかは会社の規定によります。
お礼
再度回答ありがとうございます♪ 130万の件は担当者が「103万」と勘違いしていたようです・・・。 ですので、来年は扶養範囲で働かせてもらえるか相談しようと思います。 でも103万以内と入っても社会保険の基準の勤務日数・労働時間を考えないといけないんですよね? 知れば知るほどややこしいですね。 どう働くのが一番いいか考えてみます。
1.家族手当の支給は、一般的には、所得税の扶養(控除対象配偶者)になっている場合に支給されますが、会社の規定によって違ってきます。 夫の会社の規定を確認しましょう。 なお、所得税の扶養になれるのは、1月から12月までの年収が103万円以下の場合です。 2.社会保険料は、入社時の給与+通勤交通費の額で、保険料の等級(標準報酬)が決り、それに応じた保険料の半額を本人が負担して、半額は会社が負担します。 700×7×20=98000 これに交通費を足した額です。 交通費の額が分からないと回答できませんが、下記のページの表をご覧ください。 なお、この表は政府管掌健康保険に加入する場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、保険料が組合によって違います。 3.その他。 1月から12がまでの年収が103万円を超えると、所得税では夫の扶養になれません。 今年は問題ありませんが、来年は今の条件だと103万円を超えるために、夫の扶養から外れることになります。 パートの税金に関しては、参考urlもご覧ください。
お礼
回答ありがとうございました♪ 交通費の件も教えていただきありがとうございました! 参考にさせていただきます。 URLも後ほどゆっくりみたいと思います。
- neumann
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>また、被扶養者の認定については、収入のある認定対象者の年収が130万円未満とありました。 >この場合は130万円以下なら家族手当はもらえるということでしょうか? まず、「家族手当」はその会社独自の制度であるため、支給される基準は会社次第です。 会社によって支払い条件が「税扶養であること(年収103万円以下)」であったり、「社会保険の扶養であること(年収130万円以下)」であったりします。 ※旦那さんの会社に確認してください。 さて、今回あなたは年収117万円程度になるため税扶養にはなれません。 また年収130万円以下であっても、あなたの会社(パート先)で社会保険強制加入であれば旦那さんの社会保険の扶養にはなれないと思いました。 よってあなたは旦那さんの扶養(税扶養&社会保険扶養)にはなれず、家族手当ももらえない可能性が高いと思われます。
お礼
回答ありがとうございました♪ 会社へ確認しましたところ、103万を超えた時点で 家族手当は支給されなくなるそうです。 130万は担当者が勘違いされていたようで。。。(^^; ですので、来年からは扶養の範囲内で働かせてもらえるか相談しようと思っています。
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
1. 年間を通しての働き方によります。結果として年間の給与収入が103万円を超えれば、配偶者控除の対象者とはなりません。今年はすでに9ヶ月が経過しておりますので、その間に所得がないのであれば、103万円を超えることはないと想像できます。奥さんのお勤め先から源泉徴収票をもらってご主人の会社に提出すれば配偶者控除の対象になることははっきりするでしょうから、それで話はおしまいです。 では来年からはどうかというと、奥さんの給与収入が103万円以上になることがはっきりしているのなら、ご主人のお勤め先の「扶養控除等申告書(異動届)」という書類に奥さんが配偶者控除の対象からはずれた旨を記載し提出します。配偶者控除がなくなればご主人の税金があがります。 では、奥さんの給与収入が103万円以内におさまるかどうかはっきりぜず、とりあえずご主人の勤め先の「扶養控除等申告書」で配偶者控除の対象から外し、結局103万円以内だった場合ですが、税金のよけいにとられたぶんは年末調整で精算され戻ってきます。手当の方は一年間をまとめて払って下さい、と言えるところはほとんどないでしょう。奥さんの方の職場で103万円以内になるように厳しく労働時間を管理するほうが、はるかに簡単です。 2 社会保険の適用事業所にお勤めで正社員の労働時間の4分の3以上の労働時間で働けば、給与の額に関係なく、好むと好まざるとにかかわらず自分の社会保険に加入することになります。総支給額が月10万円だとすると労働者負担が健康保険8,036円(介護保険非該当者)、厚生年金保険が7,330円、雇用保険が現業にお勤めでなければ714円となる一例をお示しできます。さらに源泉税はゼロ、2年目の6月から市県民税が少し(年間6~7千円)ほど引かれます。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02.htm http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm 年金については専業主婦ですと第三号被保険者ですが、自分が勤めて第二号被保険者になると給付を受ける際に若干有利になります。 3 ご主人の所得税と地方住民税があがります。所得税率1割の中の変化だとするとあわせて年間5万8千円ほどの税額があがる計算ができます。(条件によっては変わってきます) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ まとめますと… 奥さんの給与収入が100万円を超え103万円以下の場合、 奥さんの地方住民税が発生する可能性がありますが、ご主人の所得税の上での扶養にはいることができます。当然扶養手当はもらえます。 年間給与収入103万円を超えた場合、ご主人の扶養に入ることはできません。ご自分の所得税、地方住民税の税額が発生する可能性があります。 見込で130万円を超えた場合、ご主人の社会保険の上での扶養にはいることはできません。 見込で130万円とはどういう意味かというと奥さんの勤務実態によります。月の合計の勤務時間がつとめの関係で155時間を超えることがはっきりすれば(155×700=108,500円、108,500円×12=1,302,000円>130万円)その超えている間はご主人の扶養には入れないと言うことです。ですから3か月だけこの基準を超えて働いたばあい、その3か月は社会保険の扶養には入れないということになります。たとえ他の月の収入がゼロでもです。つまり厳密に言うと「結果としての年間130万円」という基準ではないといえます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました! 今年はこのまま働いていいのですね。 12月の更新時に扶養範囲内で働けないか相談してみます。 今度は103万以内で働くことを考えないといけないんですね(^^; いろいろ考えて働くと大変ですねぇ。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 勤務日数は土・日・祝日を除く平日ですので20日程度になると思います。 また、被扶養者の認定については、収入のある認定対象者の年収が130万円未満とありました。 この場合は130万円以下なら家族手当はもらえるということでしょうか? 質問ばかりですみません・・・。