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ブログにケンカしたやりとりを掲載したら「訴えます」と言われたのですが

noname#83227の回答

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noname#83227
noname#83227
回答No.5

まあ詳細によりけりですけど、 1.却下されるわけではありません。 2.通信の秘密の問題ではありません。 この二つだけははっきり言えます。この二つを言うような人は「ド素人」です。ま、このサイトの回答者はほとんどド素人ですけどね。 なぜ「却下」にならないかと言えば「却下」とは訴訟要件を欠く場合に訴えの内容の当否に立ち入らずにする訴訟判決ですが、原告が自分が何らかの損害を受けたということを法律的に構成して訴訟を提起している限り、その請求に法律上正当化するだけの理由がない場合は「棄却になるだけで却下にはならない」から。「却下」と「棄却」の区別も付かないのは「ド素人」以外の何ものでもない。 なぜ通信の秘密の問題ではないか。 そもそも通信の秘密というのは、憲法上の概念であり、通信の存在とその内容を「公権力に」探られないことを言うので、通信の相手方がその存在或いは内容を不特定多数に公開するのは全然関係ないから。 という「法律的にはイロハレベルの常識を踏まえた上で」、たとえ個人が特定できないとしても、他人の気分を不当に害すればそれは不法行為たりうるので可能性として損害賠償請求が認められることが絶対にないとは言いかねます。 それにしても「自分だけ被害者面」ってそりゃそうでしょう。喧嘩しただけなら両方が悪いんでどっちが被害者と言うわけではない。そこで一方が勝手にメールを公開すれば、公開された方だけが被害者です。そこで公開された方だけが被害者面なのは「当たり前」です。むしろ、「あなたが何の被害を受けているんですか?」です。 ま、実際訴えたりはしないと思いますけどね。敗訴の可能性も十分あるし、費用対効果から見てどう考えても得策じゃない。しかし、はっきり言いますが質問者の側がもう少し良識というものをわきまえるべきです。 あ、ちなみに著作権はほぼ関係ありません。判例上、一般論として手紙は著作物ではありませんから。手紙文学とでもいうようなものでない限りは、一般論として手紙に著作物性は認められません。

USHIZO
質問者

お礼

>taikon3_さま こんばんは。詳細に回答いただきましてありがとうございます。 大変参考になりました。 >たとえ個人が特定できないとしても、他人の気分を不当に害すれば >それは不法行為たりうるので可能性として損害賠償請求が認められる >ことが絶対にないとは言いかねます。 大変分かりやすい説明、ありがとうございます。 法律というよりも気分の問題が先ですね。 >「あなたが何の被害を受けているんですか?」です。 そうですね…。 相手からの許しがたい発言に対して謝罪が未だにない状態の為、 どうしても家内の中では問題の解決ができない状態のようです。 実は家内は鬱を煩っておりまして、この相手とのケンカが全ての原因では ありませんが、ここ最近非常に危険な状態になっております。 初めて飛び降り自殺をしそうになりました。 それらについてあまりこちらは被害者面はしたくないのですが、 ブログに経緯を書いた事で、相手は『もううんざりです。 どうやっても解決できないと思います。 「死ね!」「土下座しろ!」と言ってるように感じました。 友人もそう言っています』と言ってきました。 (そんなつもりはなく、筋を通してくれれば良いだけなのですが) ちなみに万一訴えられた場合、弁護士さんにメールのやり取りを 包み隠さず全て公開して、相談する事になるかと思います。 そうならないのが一番良いですが…。

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