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刑事事件 簡易裁判所について

先日、暴行罪を起こし示談不成立で起訴されました。 略式裁判には応じず、簡易裁判所にて正式裁判となりましたが、裁判に参加するのは お互い弁護士をつけない場合は、裁判官と検察官と私だけなのでしょうか?被害者も出頭されるのですか?

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回答No.1

簡易裁判所では、和解、調停、小額請求などの制度があります これらは何れも本人訴訟が可能で、1万数千円での費用で済みます 本件はおそらく和解または調停でしょうか。 裁判官に相当する民間人(特別な資格は無い)が原告と被告との間で 双方の陳述を聞き、調停の場合は双方が一致しないと不調に終了する 裁判所の裁判長が最終的に判決を下す 貴方と相手方がそれぞれ別の部屋で待機します 時間が来ると、個別に呼び出されて机をはさんで原告の請求に付いて貴方の意見を求めますので 貴方は請求人の記述内容に対して事実を述べればよい。 その前に申立人からの請求に対して「答弁書」として貴方の反論を記述して 裁判所へその書面を提出されておりますでしょうか、まだであれば事件番号「平成00年0000事件」 と貴方の氏名、住所を記載して至急郵送しておきましょう これは貴方の基本的な反論を記述した書面ですので、今後はこの書面内容から反する言動があれば 裁判長に対して心象を悪くします。

cabinotier
質問者

お礼

具体的に教えて頂き、ありがとうございました。

cabinotier
質問者

補足

具体的に教えて頂きありがとうございます。 ネットを検索してると民事事件で答弁書提出となっていますが、 刑事事件でも答弁書は提出しても良いのでしょうか?

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