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自家用受電設備の電線路・・
お世話に成ります。 第二種取得後、認定資格取得しました。 内線規程は読みましたが、自家用の簡易工事の際の電線路、又は工事出切る範囲についてご教授願いお願い致します。 ◎プレハブ受電の場合、引き込み口装置までを電線路の解釈でよいのですか? ◎分電盤に分岐回路の増設工事は可能でしょうか? 現在、金型製造業(家業)に従事しております、 将来的には開業を・・当面通知電気工事業の登録をしようかと考えてます。 宜しくお願い致します。
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- oobasan
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回答No.1
回答がつかないようなのでアドバイスを。 質問内容が不明確なので回答がつかないのではないですか? 第二種・・・電工ですか電験ですか? 認定資格・・・なにの? この辺から不明確でその後のご質問も同様です。用語はあまり略さないようにお願いします、間違い誤解の元になります。
お礼
ご指摘有難う御座いました、解決致しました。
補足
◎部以降のカキコが分からないですね、例えば工場等で(85Kw契約) (1)6.6Kv→(2)キュービクル→(3)3Φ3W(200V)、1Φ3W(100/200V)→(4)引き込み口装置→(5)幹線→(6)分岐回路→(7)各負荷 上記の場合低圧部の電線路は A ~(4)は電線路の解釈 B ~(6)は電線路の解釈 C その他 Bの場合は分岐回路の増設は無理になりますよね? 簡易電気工事(電線路を除く)の括りが分からなかったものですから、ご存知の方はお願い致します。 補足、前振りは流してください、略さないと下記のようになります 認定電気工事従事者の資格は、第一種電気工事士でなければ従事できない自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、簡易電気工事(電圧600V以下の電気工事)に従事することができる資格です。 第二種電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者で認定電気工事従事者認定講習を修了すると実務経験(3年)がなくとも認定電気工事従事者の資格を取得できます。 [電気工事士法第4条の2第4項の規定に基づく電気工事士法施行規則第4条の2第2項の規定]