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源泉徴収について

 家族に仕事を手伝ってもらっているので、月8万円ほど給料として支払っています。  今年の確定申告では専従者控除としました。ちなみに白色申告の個人事業です。  今後、月10万円~17万円ぐらい給料として払うようになったらどのように事務処理をすればいいのでしょうか?  このまま専従者控除にするのか、源泉徴収(給与所得控除)にしたらいいのか分かりません。  知り合いが言うには源泉徴収にすれば支払う税金が安くなるといっています。  無知なので的外れなことを言っているかもしれませんが、よろしくおねがいします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「白色の場合だと「専従者控除」として決まった額しか経費として引くことが出来ないけれど、青色の場合だと「青色専従者給与」があるので「税法上の給与」として支払った分を全額経費として引くことが出来る。ただ、「専従者給与」にすれば源泉徴収義務が生じるため、毎月又は年2回専従者の代わりに税務署に源泉徴収税を支払わなくてはならないという事でしょうか」 その通りです、98点です。 1点減  専従者の代わりに税務署に支払う→専従者の代わりではありません。給与支払者の義務として支払います。 1点減  源泉徴収税→源泉所得税 以下覚えておくと便利なことですよ。 源泉徴収→給与から天引きする制度そのものをいう。 源泉徴収票→一年間にいくら支払いくら源泉徴収をしたかを示す票       「票」であって「表」ではない。 源泉徴収簿→個人個人に支払った給与に対して源泉徴収額や社会保険料を記録して、年末調整までできる帳簿 専従者→白色申告でも青色申告でも「その事業に専門に従事してる人をさす」  事業専従者は控除対象配偶者にはなれない。 給与所得控除→個人事業には経費が要るように、給与所得者でも経費が要る。しかし世のサラリーマンはどえらい沢山要るので、一々計算を税務署が見ることが不可能です。 そこで「同じ給与額なら、同じ経費にしてしまえ」という思考から制度化されたのが「給与所得控除額」です。最低でも65万円あります。 これに基礎控除38万円足して103万円だと税金がかからない、という言い方をする人がいますね。

noname#98880
質問者

お礼

 いろいろと複雑なんですね。覚えておきます。  ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.4

ちなみに 平成21年分を青色申告にするためには「所得税の青色申告承認申請書」を平成21年3月16日までに提出しなければいけません。(3月15日が日曜日なので提出期限が1日延びます。) 下のリンクは国税庁HPの所得税の青色申告承認申請手続のページです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm また、妻が青色事業専従者になるのであれば次リンクもクリックしてみて下さい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm 記入した申請書を郵送などで提出する場合は第一種郵便物(定形郵便物・定形外郵便物)か信書便で送付すれば消印有効ですが、信書便はまだ対応している事業者が少ないので郵便が現実的でしょう。なお、ポスト投函はやめたほうが良いでしょう。たまにポスト内で引っかかって収集が遅れることがあるようです。 なるべく郵便局窓口でオプションを付けて簡易書留にしたほうが安全です。メール便、ゆうメール(旧冊子小包)、エクスパック、ゆうパック、宅配便などは消印有効とならず、税務署への到着日が提出日になります。

noname#98880
質問者

お礼

 一応、税務署で申請用紙を貰ってあるんですけれど、いろいろと分からないことも多いので今年は止めておこうと思います。  回答ありがとうございました。  

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「専従者控除にするのか、源泉徴収(給与所得控除)にしたらいいのか」 専従者控除というのではなく「専従者給与」といいます。 給与を支払う人は、給与を支払う際源泉徴収義務を負います。 給与を貰う人の税金の計算上、給与の総額から「給与所得控除」を差し引いて、納税額を計算する基礎とします。 従って専従者にするということは源泉徴収義務が発生するということですね。 「源泉徴収にすれば支払う税金が安くなる」という御知人の話もまた、意味不明の説明でありますね。 給与を支払うと源泉徴収義務があるのであって、源泉徴収にするかしないかという選択があるのではありません。 察するに「専従者給与として支払えば、その分がご家族の誰か(事業主ですね)の収支決算上での経費になるので、事業主の負担する所得税が減少する」という意味でしょう。 白色申告の場合には事業主の配偶者なら86万円までが経費になります。それ以上は経費算入が認められません。 青色申告ですと、専従者になる方と同年代・同能力の人間を雇う場合の相場だけは「経費にできます」。 奥様と同年代の方を従業員に雇うのに、年間300万円かかるとするなら、奥様を青色専従者にして300万円を支払い給与として経費算入できるというわけです。 奥様は給与所得者になりますから、受け取った収入から給与所得控除額が差し引かれて、税額計算がされます。給与所得控除額と同じ額にかかる税金分は「節税」できるというわけです。 なお、青色専従者給与は、毎年税務署に届け出ておかないとなりません。 専従者給与にたいしての源泉徴収義務がありますので、毎月の源泉徴収をして納付する義務が発生します。

noname#98880
質問者

お礼

 これまでの流れを見ると、白色の場合だと「専従者控除」として決まった額しか経費として引くことが出来ないけれど、青色の場合だと「青色専従者給与」があるので「税法上の給与」として支払った分を全額経費として引くことが出来る。ただ、「専従者給与」にすれば源泉徴収義務が生じるため、毎月又は年2回専従者の代わりに税務署に源泉徴収税を支払わなくてはならないという事でしょうか。   たぶん、友人も青色申告のほうが節税効果があるということを言いたかったのでしょう。  回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
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回答No.2

>家族に仕事を手伝ってもらっているので… 「生計を一」にする配偶者もしくは親族ということでよいですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >月8万円ほど給料として支払っています… 払うこと自体はかまいませんが、生計を一にする家族に払う金品は、税法上の「給与」とは見なされず、払った額がそのまま経費となるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >今年の確定申告では専従者控除としました… 月 8万で年 96万払っても、専従者控除と認められるのは、配偶者で 86万、配偶者以外の親族で 50万だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >今後、月10万円~17万円ぐらい給料として払うようになったらどのように… 白色のままなら、86万または 50万が認められるだけで、それ以上は家族としてお小遣いをあげているだけです。 >源泉徴収(給与所得控除)にしたらいいのか分かりません… 税法上の給与とするためには、青色申告に移行して「青色専従者給与」とする以外に道はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >知り合いが言うには源泉徴収にすれば支払う税金が安くなるといっています… 源泉徴収は、もらったものが払うべき税金を前払いで預かって国に納めるだけのこと。 事業主の税金とは関係ありません。 ただ、白色専従者控除と違って、青色専従者給与は支払った額がそのまま経費となります。 その意味では、白色専従者控除より青色専従者給与のほうが節税効果はあると言えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#98880
質問者

お礼

>「生計を一」にする配偶者もしくは親族ということでよいですか。  ※はい   >生計を一にする家族に払う金品は、税法上の「給与」とは見なされず、払った額がそのまま経費となるわけではありません。 >月 8万で年 96万払っても、専従者控除と認められるのは、配偶者で 86万、配偶者以外の親族で 50万だけです。  ※さすがに全額経費にはしていませんが、専従者控除に関しては「家族に払ったお金」とは別に専従者控除で86万経費で落ちるぐらいの感覚です。 >白色のままなら、86万または 50万が認められるだけで、それ以上は家族としてお小遣いをあげているだけです。  ※とても分かりやすい考え方です。86万円以上はお小遣いと考えればいいんですね。家族だと生活費とかで自分も使ってしまうことがあるので、他人に支払っている感覚にはなれないんですけれど、お小遣いと考えれば分かりやすいです。 >税法上の給与とするためには、青色申告に移行して「青色専従者給与」とする以外に道はありません。  ※全額経費で落とすためには、青色申告にしなくてはいけないんですね。  最後に、分かりやすい回答をありがとうございました。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

念のため、白色申告書の専従者控除の上限は86万円です。 月8万円ですと96万円になりますが、 もしそうであれば10万円超過しています。 この10万円は必要経費になりません。 3月16日までに再度申告書と収支内訳を税務署にご提出ください。 それで良しです。 つぎに、源泉徴収は「給与所得の泉徴収税額表」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf に基づき毎月の給料から預ってください。 預った所得税の納付期限は翌月10日です。 もっとも源泉所得税の納付の特例を申請すると 年2回の納付になり事務処理が簡単になります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm さいごに86万円以上専従者給与を支払いたい場合は 青色申告です。 86万円という制限はなくなります。

noname#98880
質問者

お礼

 ご心配ありがとうございます。専従者控除は86万円で済ませておきました。  源泉徴収にする場合源泉所得税の納付の特例を申請すれば年2回の納付になるのなら、負担も少なくて済みそうです。源泉徴収する場合はそうしたいと思います。  

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