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源泉徴収票について

昨年11月から正社員として働いています。 先日平成20年分の源泉徴収票を職場からいただきました。 そこには給料支払い額238290円 給与所得控除後の金額0円 所得控除の額の合計額432180円 と書いてありました。 正直私は源泉徴収の意味もよくわかっておらず、 なんの疑問も持ちませんでした。 しかしこれを見た家族が 給料支払い額より所得控除の合計が多いのは 普通に考えておかしいと言われました。 一応職場の方に聞いて説明を受けましたが、 よくわかりませんでした。 この源泉徴収の金額は本当に正しく計算されているのでしょうか? それともやはりおかしのでしょうか?

みんなの回答

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.4

No.1です。  No.3の回答の1部に誤りがありますので少し補足します。  所得税は所得にかかるものなので、給与収入(給料支払い額)から給与所得者の必要経費にあたる給与所得控除(給与収入に応じた一定の割合、最低額650,000円)を引いたのが所得になりますので、質問者様の場合は238,290円-650,000円となり、所得(給与所得控除後の金額)が0円になります。したがって、No.3の回答で給与収入から直接所得控除を差し引いて計算している部分は誤りです。  どのみち今回の場合所得税がかからないことに変わりはないのですが、一定の条件で課税対象となる所得から引くことができるのが所得控除になります。  ところで所得控除のうち基礎控除は誰でも適用になりますので、給与所得控除と基礎控除を合わせると、650,000円+380,000円で1,030,000円となり、給与収入が年間103万円以下の場合は所得税がかからないと言われるのはこのためです。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.3

> 給料支払い額より所得控除の合計が多いのは普通に考えておかしい いえいえ、そういうこともあります。 支払額はわかりますよね。 「所得控除額」とは収入(この場合給料)から税金計算をするために「計算上引く金額」です。 いわばこの金額までは税金が掛かりませんよという事です。 あなたの場合、給料が238,290円、所得控除額432,180円ですから、その差額193,890円つまり、あと193,890円給料があっても税金は掛かることがなかったということです。     普通まともに勤めていれば税金が掛かってきますから当然支払額より所得控除額の方が小さいのです。 この差額に対して何パーセントかの税金が掛かるわけです。

mikohako
質問者

お礼

こういうこともあるのですね。 おかしいのではと家族に言われてからずっと不安だったのですが 安心いたしました。 今までのご回答をもとに家族に説明したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

noname#94721
noname#94721
回答No.2

所得控除の額は、まず誰でも38万円の控除があります。 その他社会保険料控除や生命保険料控除があればその金額をプラスします。 差額の52,180円は源泉徴収票N・O・P欄に何らかの控除があるのではないですか? 昨年は2か月間しかその会社で働いていないので、給与支払額より所得控除の額が多くてもおかしくはないですよ。

mikohako
質問者

お礼

おかしいことではないのですね! 計算したところ52180円の控除がありました。 安心いたしました。 ご回答ありがとうございます。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.1

 実際の所得より所得控除の方が多いことはありますよ。  例えば基礎控除38万円は誰でも適用になりますので、学生が夏休みだけアルバイトで10万円の給与をもらた場合も所得控除の方が多いことになります。

mikohako
質問者

お礼

多いこともあるんですね! 説明を受けた時も38万という言葉を聞いたのですが 口頭での説明だとよくわからなくて・・・。 ご回答ありがとうございました。

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