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障害基礎年金の初診の医者が死亡した場合

障害基礎年金(聴力が障害の1級と検査の結果医師に言われました) を申請するのに初診の医師の初診日が絶対の条件といわれていますが 14歳の時と16歳の時に中耳炎の手術を受けましたが 50年も前なので初診の医師2代目の医師3代目の孫の医師に変わってしまい既に初診の祖父2代目の父親もすでに亡くなられてしまい障害基礎年金を初めて申告するのですが絶対初診日が重要と社会保険庁の係員 に言われましたがこの場合どうしたらいいのでしょうか?孫の今の医師は初診日は自分ではないので又カルテも現存しないので書けないとの事 でした。又 昭和49年3月の診断書も必要を言われましたが カルテは既にありませんしカルテの保存期間が今5年間だけで言いのなら私のような老齢者には権利はないのでしょうか? 当時の診察券はありませんが該当の病院の中での写真はあります。 教えてください

みんなの回答

  • USB99
  • ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.1

”聴力が障害の1級と検査の結果医師に言われた”日を初診日としてその日から障害年金を受給されるのは問題ないと思いますが。。?? それとも、50年前にさかのぼって50年分の障害年金をもらおうとされているのですか?

oyaji-kun
質問者

お礼

有難うございます。 1.20歳前の障害は国民年金でのしかありませんのでその障害基礎年金の申請できる年齢は65歳までですから私は初診日を医者が生存してかカルテがなければ資格がありません。 2.年金を受給出来るのは初診日が確定出来ても60歳からの5年間だけです。また今後も受給出来ません。65歳を過ぎているからです。 有難うございました。

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