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保険金の申告

よくある質問かもしれませんが・・・m(__)m 保険の契約者(掛け金を払っています)が母、被保険者が父、受取人が母。 去年父が亡くなり、保険金を貰いましたが(たとえば1500万だとして) これは申告の必要があるでしょうか。何の所得として申告するのでしょうか。 母は、申告しなくてもいいのではないかといいますが、必要なのに申告をしなかった場合、やはりまずい事になるのでしょうか。

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  • mana0709
  • ベストアンサー率34% (29/85)
回答No.1

「一時所得」といいます。 もらった保険金額からいままで支払ってきた保険料を引いて 更に特別控除額の50万円を引いた金額が一時所得の金額です。 この時点で金額がマイナスなら申告しなくていいと思います。 この金額を元にして税金の計算をするのですが 保険会社からは税務署に保険金を払った報告をしているので 支払先のお母様から申告がないと後で税務署から「おたずね」が来て 結局申告することになります。 お住まいの管轄の税務署に聞けば無料で親切に教えてくれます。 税理士事務所に頼むとお金がかかりますのでご自分で申告する方がよいのでは? 申告期間は3月17日までです。間近になると込み合いますので お早めに。

MAX8059
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

契約者と死亡保険金の受取人が同じ場合は、 その死亡保険金は一時所得として所得税が課税されます。 一時所得の計算は次の通りです。  (配当金も含む受取保険金額-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2 お母さんに、この保険金以外に収入が無く、一時所得の額が、所得税の基礎控除額の38万円以下であれば、申告の必要は有りません。 38万円を超える場合は確定申告が必要です。 生命保険金の税金については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.cmc.ne.jp/qa/FP/hoken/hoken14026-2.html
MAX8059
質問者

お礼

計算式まで教えていただいて、助かります。ありがとうございました。

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  • tera2002
  • ベストアンサー率17% (98/561)
回答No.2

相続人一人当り500万が非課税と聞いています。 だからお母さんとあなたともう一人兄弟がいれば申告の必要はないと思います。

MAX8059
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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