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確定申告、還付金にかかる税金について

去年亡くなった父の準確定申告で、少しですが31000円程の還付金があります。 あと死亡保険金が100万円。(少しですが) 還付金にも保険金にも税金がかかるのでしょうか? もしかかるとしたら、どれくらいの金額でしょか? 保険金;契約者→父 支払い者→父 受け取り→母

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>還付金にも保険金にも税金がかかるのでしょうか? もちろん相続財産ですので相続税の対象です。 ですが、保険金は100万円なら非課税額の範囲内なので、相続財産には含まれませんので、当然、税金かかりません。 また、相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 ですから、相続人が2人だとしても 7000万円までなら、相続税かかりません。 また、仮にそれを超えていてもお母様がすべて相続したとすれば 配偶者控除があり、1億6千万円までなら税金かかりません。

noname#112894
noname#112894
回答No.2

還付金は、払いすぎた税金をお返しする事ですから税金はかかりません。 死亡保険金も小額ですから無税です。 どちらも無税です。申告しなくて良いです。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

これをどうぞ http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/souzokuzei.htm 500万x人数までの保険金は相続にはあたらないので、上記の場合、相続税はかかりません。 あとは、全体の相続額がわからないのでわかりません。 かりに31000円としたら、10%の3100円になります。

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