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確定申告などで還付する事は出来ないか?

去年12月に約1ヶ月間ほどアルバイトしました。 最近、12月の給与が振り込まれていたのですが、源泉徴収されて数万円を引かれているみたいなのですが、確定申告などで還付する事は出来ないのでしょうか?? 仮に確定申告で税金が還付される事になっても、両親の所得控除が適応されなくなったりしないのでしょうか?? なお、当方は23才で学生です。

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  • kamehen
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回答No.1

ご両親の扶養控除については、ご質問者様の1月~12月までの給与収入金額が103万円以下であれば、大丈夫ですので、他に所得がないのであれば問題ありません。 給与所得については、実際の支給日の年の所得とされますので、昨年12月分であっても、今年が支給日であったものについては、今年の所得となりますので、それに対する確定申告は来年になってから、という事になります。 (ただ、会社によっては、正しくはありませんが、翌年1月に支給されるものまで年内に含めて源泉徴収票を発行する所もありますので、ご確認された方が良いとは思います。) 確定申告の際は、その年中の全ての源泉徴収票(源泉徴収されていないものも含みます)と認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。

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