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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告するべき?開業届けを出したものの、去年の純利は10万円程度でした。)

確定申告するべき?開業届けを出したものの、去年の純利は10万円程度でした。

このQ&Aのポイント
  • 2年前からインテリア関連のネットショップを運営しており、去年の純利は10万円程度でした。開業届けを出したものの、この純利の状況では確定申告をする必要があるのかが分かりません。また、2年前に仕入れた商品と開業前に売れた商品の記帳方法についても教えていただきたいです。
  • 開業届けを出したネットショップの純利は10万円程度であり、確定申告の必要性について悩んでいます。また、2年前に仕入れた商品と開業前に売れた商品の記帳に関するアドバイスも求めています。
  • ネットショップの純利が10万円程度であり、開業届けを出した後の確定申告の必要性について知りたいです。また、2年前の仕入れ商品や開業前の売上についての記帳方法についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

> 今までは住民税の申告は会社がしております。 > これは自分が事業主として改めて申告しにいくということなのでしょうか? まあ、だいたいそういうことになります。 会社がやっているのは、給与分を「給与支払報告書」で市区町村に「報告」しているだけですから、あなた自身が給与と事業の両方をあわせたところで全体を「申告」する必要がでてくるのですね。

do-sirouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 納税証明関係書類は必要になってくるでしょうし、 かなり期限が迫っておりますが、今から確定申告のための書類を作成したいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.2

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は原則として確定申告書の提出が必要ですが、質問者は事業所得金額が10万円程度とのことなので、特に確定申告書提出義務はありません。ただし、確定申告書の「提出」が不要なだけでありますので、医療費控除などを追加で受けたい場合は、確定申告書を提出することになりますから、この場合には小額であっても事業所得金額も申告書に記載しなければなりません。 また、住民税にこの制度はありませんから、所得税の確定申告書を提出しない場合には住民税の申告(給与+事業)をしなければいけません。 なお、所得税確定申告書を提出していない年分については、税務署の納税証明関係書類は発行されません。 本来開業前に販売するという状況はありえません。販売したならその時点で開業していることになります。ただ、通常の販売形態でなくやむをえないイレギュラーな状況での販売であったなら、「開業前売上金額」とでもして記帳しておくしかないでしょう。 2年前に仕入れた商品は開業時の期首在庫一覧表に載せるだけでOK。もちろん開業前に販売した分もそれとわかるように記帳して期首在庫に計上しておけば税法上は問題ないでしょう。企業会計原則的には問題ありかもしれなせんけどね。 まあ、極端に言えば売上と仕入れと棚卸に計上されていれば(決算書に計上されていれば)、大きな問題にはならないでしょう。

do-sirouto
質問者

お礼

明確な解答をいただき、誠にありがとうございます。 開業前売上金額ですか… なるほど勉強になります。 一つ、お教えいただきたいのですが、 今までは住民税の申告は会社がしております。 これは自分が事業主として改めて申告しにいくということなのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>開業届けを出したネットショップの純利は10万円もなかったので、こちらの確定申告はしなくても良いでしょうか? 必要ありません。 給与を1か所から受けていて、他の所得(収入ではありません)が20万円以下なら所得税の確定申告は必要ありません。

do-sirouto
質問者

お礼

早々にご解答をいただき、誠にありがとうございます。 20万円以下なら確定申告しなくても大丈夫なんですね。 勉強になります。 ありがとうございました。

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