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開業届と青色申告承認申請書

会社員で副業でネット物販をして収入を得ています コロナの影響で少し早い年末休みに入ったので 開業届を提出しようと調べていたら青色申告承認申請書とセットで提出した方がいいのかな?と疑問になりました 今年は収入少なかった為確定申告はしないつもりですが 今回開業届とセットで提出すると確定申告はしないといけなくなるんですか? それとも今回は開業届のみ提出して申告するつもりの来年度2021年度分の時の2022年の提出期限に出せばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.3

質問の意図を正確に把握できていなかったので補足です。 >今回開業届とセットで提出すると確定申告はしないといけなくなるんですか? ご質問は「開業届と(青色申告承認申請書を)【セットで】提出すると確定申告はしないといけなくなるんですか?」ですから、回答も「【セットかどうかに関わらず】確定申告をする義務とは【無関係】です」となります。 --- なお、言うまでもありませんが「青色申告の特典」を使うつもりがなければ「青色申告承認申請書」の提出は不要です。 ただ、「白色申告(≒青色申告の特典を使わない確定申告)をする事業主」にも「記帳・帳簿類の保存」が義務付けられてしまったので、あえて白色申告で事業所得を申告する意味はほぼなくなっています。 ※以前は「どんぶり勘定」で事業所得を申告しても(義務がなかったので、一定額の所得までは)税務署は文句を言えませんでした。 --- また、「青色申告の承認」を受けていたとしても、特典を使うかどうかは納税者の自由です。 つまり、「白色申告(≒青色申告の特典を使わない確定申告)」をしても問題ないということです。 もちろん、「記帳」や「帳簿類の保存」については特典を使っても使わなくても(事業を続ける限り)続ける必要があります。 (参考) 『青色申告の申請・承認を受けたけど、白色申告できる?、税務署に確認しました。|主婦が青色申告』 http://aoiro-shufu.com/report/1889

yasun
質問者

お礼

税務署でも聞いてみました 青色申告承認申請書を出したら なにかしら決算書でも出さないとダメ 申請書出さないのなら出さなくてよい と解釈しました

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
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回答No.2

>今回開業届とセットで提出すると確定申告はしないといけなくなるんですか? >それとも今回は開業届のみ提出して申告するつもりの来年度2021年度分の時の2022年の提出期限に出せばいいのでしょうか? 「開業の届け出」と「所得税の確定申告をする義務」は【無関係】です。 ですから、「申告するかどうか?」ではなく「開業日はいつか?」で判断してください。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『申告所得税関係>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >[提出時期] >【事業の開始等の事実があった日】から1月以内に提出してください。 --- なお、「所得税の確定申告が必要な人(申告義務がある人)」は以下の国税庁の記事の条件に当てはまる人です。(「開業届」や「青色申告の特典」については触れられていません。) 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm ***** (詳しい解説)※長文ですから必要なければ読み飛ばしてください。 いわゆる「開業届」は「○月○日に開業しました(≒個人で商売を始めました)」と課税庁に知らせるための書類ですから【開業した時点で】提出する(しなければならない)ものです。 ただ、実店舗や事務所などがなく「趣味の延長でやっていたことがいつの間にか仕事になってしまった」というような場合は「開業日」がはっきりしません。 そのような場合は、「仕事としてやっている(仕事としてやっていく)」と【納税者自身が事業主として自覚したとき】や【初めて売上が立った日】などを目安にしても(普通は)問題ありません。 ただし、「開業届」を提出していないと「青色申告の特典が使えない(使わない)確定申告(いわゆる白色申告)」しかできませんので、特典を使いたいなら届け出は必須です。(別途「青色申告をするための承認」を受ける必要もあります。) --- なお、届け出をしていなくても、「所得税の確定申告」で「事業所得」を申告すれば「私は前年に事業で所得を得ました」と報告するのと同じですから、税務署(≒国)としては「開業届の提出漏れ」と判断するだけです。(「届け出漏れ」に対するペナルティが課されることもありません。) ただし、「事業を営んでいる」場合は(開業届けの提出の有無に関わらず)「記帳と帳簿書類等の保存」の【税法上の義務】が生じますので留意しておく必要があります。 --- また、勘違いされることが多いのですが「開業届を提出すると雑所得から事業所得になる」ということではないのでご注意ください。 もちろん、「開業した」と届け出たら、原則として「雑所得」ではなく「事業所得」として申告することになりますが、税法上は「形式」ではなく【実態】が重視されますので、絶対にその関係が成り立つわけではないということです。 (参考) 『「白色申告から青色申告に変更するには?」確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >……開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… --- 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……【一定水準の記帳をし】、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて【有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… >青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html *** ○「個人住民税の申告」について 「個人住民税」は、【原則として】【住民自身による】「個人住民税の申告」によって決定されます。 また、「個人住民税の申告」で申告された「所得(≒収入)【など】の住民の情報」は、「個人住民税の決定」以外にも「自治体が提供する行政サービスのための基礎資料」として用いられます。 --- ですから、【原則として】「所得(≒収入)がまったくなかった住民」についても申告義務が生じます。(つまり、原則として住民全員に申告義務があるということです。) 仮に申告がなかった場合は、「その住民に所得(≒収入)があったのか?なかったのか?」すら分かりませんので、「個人住民税を非課税にすべきかどうか?」「国保保険料の軽減を行うべきかどうか?」などの判断もできないことになります。 ということで、「個人住民税の申告のルール」は「所得税の確定申告のルール」とは大きく違っています。 --- なお、「個人住民税」は【地方税】ですから、各自治体の条例によるルールの違い【も】ありますので注意が必要です。(ほとんどは「わずかな違い」ですが「まったく同じ」とは限りません。) もちろん、「地方税法」という国の法律をもとにルールが決められていますので、以下の点は日本全国共通です。 ・「国(≒税務署)」に「所得税の確定申告書」を提出した場合は申告不要 ・【その住民の、すべての】「所得(≒収入)」に関する報告書が(市町村に)提出されている場合は申告不要 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 --- 【町田市】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【多摩市】『個人住民税(市民税・都民税)>よくある質問』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html >[申告編] >(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 ※分かりにくい点があれば補足してください。 *** ○「年度」について 「税務署」も「地方公共団体」も独自の「年度」を使っていますが、【所得税】に関しては、原則として「暦年」のみで「年度」は使っていません。 一方、【個人住民税】は(所得税と同じように)「暦年」で所得を計算しますが、「課税・徴収」に際しては「年度」を用いています。(徴収は「年またぎ」になりますので「年度」を用いるのが適切でしょう。) 細かいことですが、「何年分の所得の話なのか?」で行き違いが生じることもあるので「暦年」と「年度」の区別は割と重要です。 (参考) 『「年」と「年度」の違い|株式会社コラボ』 https://www.lan2.jp/acc/acl/advice/advice20170516.html

  • terepoisi
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回答No.1

開業届を出さないと青色申告承認申請書は出せませんが 必ず同時でないといけないということはありません。 ただ確定申告をしていないと前年度赤字の繰り越しができませんから、赤字でも出しておかれたほうがいいと思います。 またたとえ赤字でも事業実態がちゃんとある、という証明にもなるのではありませんか。親族が住民税のことで毎度自治体から痛くもないハラを探られるのがムカつくと言って赤字決算でも毎年確定申告しています。お仕事どうぞ励んでくださいませ。

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