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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申請、開業届提出前の収入について)

青色申請、開業届提出前の収入について

このQ&Aのポイント
  • フリーランスが開業届提出前に収入を得た場合、申告方法について知りたい。
  • 今年の11月に開業届の提出義務を知り、来年青色申告をするために申請したが、開業前に収入を得てしまったため、申告方法を知りたい。
  • 脱税を避けるために開業届提出前の収入も申告したいが、どのようにすればよいか分からない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

もし開業届に、開業の日として「平成25年11月10日」と書いたと仮定すると、11月10日から12月31日までの収入が事業所得の収入であり、1月1日から11月9日までの収入は雑所得の収入になります。 来春の確定申告で、事業所得と雑所得を申告すれば 脱税になりませんよ。  (^ ^;

その他の回答 (6)

  • hinode11
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回答No.7

No.3です。 >他の回答で「事業開始日とするまでの所得は雑所得、それ以後が事業所得」というものがありますが、勘違いされてます。 法令のどこにも事業開始届日に記載された日で所得区分を決定するという規定はありません。 税務署に事業開始届けを出してないと、事業所得が雑所得になるという規定もありません。 先ず、所得税法では所得を10種類に区分しています。 1 利子所得 2 配当所得 3 不動産所得 4 事業所得:事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。  ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。 5 給与所得 6 退職所得 7 山林所得 8 譲渡所得 9 一時所得 10 雑所得:雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。 また所得税法第二百二十九条(開業等の届出)に、 「 ………国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し………した場合には………その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に税務署長に提出しなければならない。」 とあります。 つまり、事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、「その事実があつた日=事業開始日」から一月以内に開業届を提出せよ、と書いてあるのです。 この条文の論理に照らせば、事業開始日以後の収入が事業所得であるのは明白です。すると、事業開始日より前の収入が事業所得でないのも明白です。では前の収入は何所得か、ですが、前記の所得区分を見れば、雑所得のほかに適当な区分はありません。ですから「事業開始日までの所得は雑所得、それ以後が事業所得」なのです。

  • hata79
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回答No.6

事業開始の日をいつとして届出をしたかにかかわらず「収支が開始されてからの記録」が事業所得の計算になります。 事業開始日とした日以前の収入も当然に「売上」として集計していけばよいです。 事業開始日を平成25年1月某日として、11月に青色申告承認申請をすると、平成26年分からしか青色申告が承認されません。 そこで、開始日を平成25年11月として青色申告承認申請をするという「インチキ」をすることがあります。 インチキをしてるくせに「その前の収入はどうやって申告したらええかいの」と悩むわけですが、これは「収入があったなら、売上にする、経費を払ったなら、経費にする」というだけです。 さて、このインチキがばれるかバレナイかはさておき、所得区分に影響は与えません。 他の回答で「事業開始日とするまでの所得は雑所得、それ以後が事業所得」というものがありますが、勘違いされてます。 法令のどこにも事業開始届日に記載された日で所得区分を決定するという規定はありません。 税務署に事業開始届けを出してないと、事業所得が雑所得になるという規定もありません。 仮に平成25年1月1日から事業を開始していて、帳簿をつけていたとします。 平成25年11月1日を事業開始日として、青色申告承認申請をしたとします。 さて、ここでのインチキは「事業開始日が違う」というだけです。 収入が事業所得か雑所得かの判断は別の話しです。 税務署長が「こんなインチキをするやつは、青色申告の承認を取消する」とするか、平成25年分だけは青色申告を認めないとするかという問題が出るだけです。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 貼り忘れのURLです。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…その収入をどのように申告すればよいのか分かりません。…結果的に脱税をすることは必ず避けたい… 残念ながら、「自分で判断できない」場合は、「最寄りの税務署」もしくは「税理士」に相談する以外にありません。 もちろん、「Q&Aサイトで聞いた通り」申告してもかまいませんが、「税務調査」で「この申告方法は過りです。」と言われればそれまでです。(つまり、結果は100%自己責任で一切免責されないということです。) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『税理士法違反について|税理士事務所.jp』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp --- 以下は、上記の点をご了承頂いたうえでの「参考情報」になります。 >…来年青色申告をするため11月から開業ということで申請しました。 「来年」というのは、「平成26年の2月~3月に行なう【平成25年分】所得税の確定申告」のことでしょうか? それとも、「平成27年の2月~3月に行なう【平成26年分】所得税の確定申告」のことでしょうか? 【平成25年分】の場合は、「…実際は今年の年始から少しずつ収入が発生する事業を始めており…」ということですから、「開業日を正しく届け出なかった」ということになり、原則として「青色申告の特典」は受けられません。 つまり、 ・【平成25年分】…「青色申告の特典」が受けられない ・【平成26年分】…「青色申告の特典」が受けられる ということです。 --- なお、(ご存知かもしれませんが)「青色申告の特典を受けられない(受けない)事業所得などの確定申告」のことを「白色申告」と呼んで「青色申告の特典を受けられる確定申告」と区別しています。 つまり、「確定申告」「白色申告」「青色申告」という3つの確定申告があるわけではなく、「確定申告書に添付する書類が違っている」というだけです。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1)事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 >> イ 青色申告者は青色申告決算書 >> ロ 白色申告者は収支内訳書 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >どのように申告すべきでしょうか。 「開業届をいつ出したか?」と「確定申告(の方法)」は、直接の関係は【ありません】。 --- 「【個人の】所得の申告」は、あくまでも「1月1日~12月31日の1年間」を一区切りとして考えます。 その1年間に「商売をして儲かった」のであれば、その儲けを「事業所得」として申告します。 つまり、「開業届を出すと儲けが事業所得になる」のではなく、「商売(事業)を始めたら開業届を出す」「儲けが出たら、それを『事業所得』として申告する」 ということです。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- ですから、「…実際は今年の年始から少しずつ収入が発生する事業を始めており…」ということは、「その収入の全て」が「平成25年分の事業による収入」ということになります。 あとは、以下のように「所得金額」や「課税所得」、「所得税額」などを申告書に記載して所轄の税務署に提出するだけです。 ・事業による収入-必要経費=事業所得の金額   ↓ ・事業所得の金額-所得控除の合計額=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉所得税額=納税が必要な所得税額 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※「事業所得」以外にも所得があれば、その所得も申告して、「所得の合計金額」から「所得控除の合計金額」を差し引きます。(総合課税の場合) 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- なお、「青色申告の特典」は、いわば「事業所得などを申告するときのオプション」のようなもので、 「その年の3月15日まで」に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出して、【なおかつ】、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人 が、「税法上の優遇措置(青色申告の特典)を受けられる」ということです。 ※この場合の「その年」は、「平成25年分」ならば「平成25年の3月15日まで」ということです。 『青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm --- 以上のことから、「承認申請書の提出が3月15日を過ぎてしまったので平成25年分は特典が受けられない(白色申告)」ということになります。 もちろん、「最初はこれで食っていこうと考えていたわけではなく、小遣い稼ぎの延長だった」「きちんと事業としてやろうと考えたのは9月くらいだった」「だから、開業届の提出も11月になってしまった」というようなこともあるでしょう。 そういう事情があるならば、【交渉の余地】はゼロではありませんから、あとは「その人の交渉力次第」で、「前倒しで特典が受けられる可能性」も【ゼロではない】ということになります。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>■確定申告のコツは、税務署を味方につけること >>賢い確定申告の基本…「税務署の心証を良くすること」だ。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>結果的に脱税をすることは必ず避けたいので… それなら、青色申告は来年からにして、今年分は 1~12月分全部を白色申告すれば良いです。 白色申告なら、開業届が実質的に大幅に遅れたとしても、ペナルティはありません。 >11月になってから開業届の提出義務があることを知り… だから、青色申告も開業から 2ヶ月以内に提出義務があることを、その時初めて知ったのですね。 >来年青色申告をするため… 来年分を青色申告することには、何の支障もありません。 今年分は、青色申告の届けが 2ヶ月以内にできてはいなかったのでアウト、白色申告しかできないという解釈です。 >開業届申請前の収入に関しても申告をしたいです… 白色申告用の「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf に記載します。

  • mwl1787
  • ベストアンサー率8% (69/829)
回答No.1

そんなの国税庁のホームページに全部書いてありますよ。 そういうのを自分で調べるうちに今まで知らなかった事がいろいろ出てくるはずです。 そういう事をしないから開業届けなんて、当たり前のことすらまともにできないのです。

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