扶養家族の収入に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 私の扶養家族としている母に税金控除の対象として支払うことができる生活費(土地代?)の額はいくらまででしょうか。
  • 私が受け取る家賃収入の中から母に対して支払っている土地代(生活費)が税金控除の対象になれば、私の払う税金は大幅に軽減されます。
  • 他に節税の考え方があれば教えていただければ助かります。
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扶養家族の収入

 20年ほど前に、父の死亡後、遺された土地に私と弟の名義で小さなアパートを建て、母の生計を維持してきました。  アパートが建っている土地の所有権(名義)の3分の1は母の物になっています。  現在、無収入の母を私の扶養家族にしていますが、私が受け取るアパート収入、約200万円/年の全額を実質的には母の老人ホーム経費として母に渡しています。  私の受け取る家賃収入の中から、母に対して、母の土地の所有権に見合う土地代〔生活費)を支払っている事実が税金控除の対象になれば、私の払う税金はかなり軽減されると思います。  上述の状態を踏まえ、扶養家族としている母に、税金控除の対象として、支払う事が出来る生活費(土地代?)の額はいくらまででしょうか。また、他に節税の考え方があればぉしえていただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>母の生計を維持してきました… 「生計を一」にする家族ということですね。 >母の土地の所有権に見合う土地代〔生活費)を支払っている事実が… 「生計を一」にする家族に支払うお金は、事業の経費となりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >税金控除の対象になれば… 税法に「税金控除」という言葉はありませんが、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm にも「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm にも該当しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mukudesu
質問者

お礼

早々の回答有難うございました。確定申告に際して、参考になりました。今後の事もありますので、次年度に向け、時間をかけて、合理的な方法を検討してみます。

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