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パートの勤務時間当日変更

学童保育の指導員をパートでやっています。 全員パートです。雇い主は市役所です。 質問ですが、児童が少ないと、当日に勤務を解かれます。 勤務を割り当てられていて、仕事場に行って、今日は早く帰りなさいと いわれます。これっておかしくないですか? 日雇い派遣でも前日に予定が決まるのではないですか? 何か変な気がするのですが、労働基準法なのか何なのかわかりませんが、 違反していないのでしょうか?

noname#146906
noname#146906

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

休ませる合理的な理由があり、会社都合の休業という事で、本来支給される賃金の6割を支払えば問題ないです。 前の週、前日までの予約制にするなど、計画が組めるような業務体系にするよう請求して下さい。 自動が少ない場合でも、事務や清掃などの業務を割り当て、休業せずに済むような業務管理を行なうよう請求して下さい。 休業の場合の通達は書面で交付するように請求して下さい。 休業分の休業手当を請求して下さい。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておいて下さい。 通常、そういう状況での相談先としては、職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (1)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

可笑しくありません。 厭なら、文句を言うなら辞めてくださっても結構です。 これは、あなたが就職されたときに、契約書に明記されてるはずです。 短時間、短期日がパートタイマーで、働く人に時間配分の権利があれば、働いてもらう方にも、時間や、人手の手配裁量権があるのです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
noname#146906
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 そんなものなのでしょうか。 参考のURLを勉強します。 ただ契約条件には勤務時間の当日変更の件は書いてないです。 「交代制で指導員間の調整となる」と書いています。 シフトを決めるときにとか、都合の悪い日等は指導員間で調整します。 これを当日変更と読めるのでしょうか?

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