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プレゼントは誰のもの?
亡くなった息子からプレゼントされたものを孫に勝手に売られてしまいました。 30万円以上する高額なマッサージチェアです。 返してほしいと孫に詰め寄りましたが、「父が自分のために買ったと聞いている。これは相続したものだ。証明はできないが、そもそも親族相当例があるから法も警察も介入できない」と一方的にいわれました。暴力が怖く、それ以上いえない状態です。 何とも歯がゆい思いなのですが、取り返すことはできるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >>息子からプレゼントされたという証明ができないのですが、どうすればいいでしょうか。また、プレゼントは4年ほど前になります。 たとえば他に、ご家族や親族の方で、それを証言してくださる方はいらっしゃいませんか? また、証明、ということが重要になってくるのは裁判になってからのことです。 プレゼントを取り返すだけでしたら、孫が売却した先に問い合わせて、事情を説明し、買い直すことになると思います。 その際に、相手の言い値(つまり、普通、中古品などは買い取った額よりも高い値段で売るので)で買い直す必要はなく、その買い取った業者が孫に支払った額で、買いなおすことになるのは、先日説明したとおりです。 孫が未成年であれば、また話は変わってくると思うのですが・・・
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- aruke
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プレゼントはもらった人のものですから、質問者さんがプレゼントされたのであれば、それは質問者さんのものです。 ですので、息子から孫への相続対象とはなりません。 また、親族相盗例は確かに、刑法244条に定められており、直系血族に対する窃盗の場合は、刑が免除されることになります。 ですので、窃盗については警察は介入できないと思います。 ですが、もし質問者さんと孫が別居しているような場合であり、勝手に家に入ってきて売り払ってしまうような場合は、住居侵入罪の成立は考えられます。 住居侵入罪は、親族相盗例の適用がありませんので、これについては警察にも相談可能かと。 以上は刑事上の話です。 民事ではまた別です。 民事では、盗まれた物は民法193条によって、2年間の間、被害者は占有者(今回だと買った人)に対して、返還するように請求することができます。 もっとも、この場合は194条によって、買った人が支払った代金を負担する必要があります。 暴力が怖くて・・・というお話ですが、確かに窃盗については、法は家庭に入らず、ということで警察権の介入はできない方向になっています。 ですが、脅迫や暴行、傷害については、警察が介入しないことにはなっていないので、あまり続くようであれば、警察に相談したほうがよいかもしれません。
- areresouka
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買った人に頼んで、買い戻せば、取り返すことはできるでしょう。 法律論をグチャグチャいうのは可能ですが、現実には、買い戻し以上の手段はないでしょう。 ただし、買った人がとってもいい人だった場合は別です。
お礼
どうやって売ったのかはわかりませんが、大きな梱包をされ、あれよあれよと配達の方が持って行ってしまいました。
お礼
ありがとうございます、大変参考になりました。 息子からプレゼントされたという証明ができないのですが、どうすればいいでしょうか。また、プレゼントは4年ほど前になります。 ちなみに、孫とは同居しております。