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年末調整

特定扶養親族の申請について、ご教示願います。 私(世帯主)と住所を同じくする大学3年生(20才)の息子についてですが、 (1)在学証明書は不要ですか? (2)アルバイトもしていないのですが、無収入をどうやって証明しますか? 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>在学証明書は不要ですか? 不要です。 「扶養親族」の要件は以下のリンクにありますように、4つです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)(2)については要件を満たします。 (3)(4)についも「アルバイトもしていない」とのことなのでやはり要件を満たします。 そして、「扶養親族」は年齢により区分され、「その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人」が【特定扶養親族】です。 >…無収入をどうやって証明しますか? 「無収入」というのは【公的に】証明する方法がありません。よって、証明する必要もありません。(課税されていないことを証明する「非課税証明書」というものはあります。) また、「所得税」は【自己申告】による「申告納税制度」なので、「所得の申告漏れはないか?」「所得隠しは行われていないか?」を調べて立証するのは「国税庁・税務署」の仕事となります。 もちろん、「申告」を忘れたり、偽ったりしたことが分かれば、それ相応のペナルティが課されます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ※「給与所得者」は「所得の申告」の必要がほぼないので、「申告漏れ」「所得隠し」ともあまり縁がないということです

noname#191314
質問者

お礼

非常に明快なご指導有難うございました。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

在学証明書、無収入の証明、ともに自己申告でOKで、特に証明書類は不要です。 もちろん、自己申告には責任を持っていただき、万一特定扶養親族の要件に合致していなければ、税務署からの指摘で税金の追徴もあります。 なお、特定扶養親族の要件は所得と年齢だけで、在学については全く無関係です。 在学が要件になるのは、例えば勤労学生として申告をする人で、その本人だけです。

noname#191314
質問者

お礼

よく解りました。有難うございました。

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