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年末調整について

現在大学生で、アルバイトをしています。 母親の扶養に入っているため、母親の勤務先に私のアルバイト収入の証明書を提出しなければならないということなのですが、これは源泉徴収票を提出しろということでしょうか? 源泉徴収票って今の時期でももらえるんでしょうか?1月頃もらえるものだと思っていたのですが。 それから、おそらく年間の収入が103万を超えます。過去の質問なんかを見て、130万超えなければ扶養から外れることはないみたいですが、103万を超えると自分の給料から今まで引かれてきた所得税が戻ってこない以外に、親に負担がかかるのですか?親の方の税率が上がるとか何とか・・・・ 初歩的な質問かもですがよくわからないので教えていただけたら幸いです。

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  • kamehen
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回答No.3

まず、認識違いをされているようですが、年末調整という事ですので、所得税の扶養と思いますが、所得税の扶養に入れるのは、給与収入金額103万円以下(正確には所得金額38万円以下)の場合ですので、103万円を超えているのであれば、扶養には入れない訳ですので、その旨をお母様の会社に伝える必要があります。 おそらく103万円以下に収まっていて、扶養に入れる場合に、所得の見積もりを出さなければならないものでしょうから、そもそも扶養には入れないのであれば必要ない事となります。 130万円というのは、所得税と健康保険、それぞれで意味がある金額ではあります。 学生の場合は、ご本人の所得税の計算上では、勤労学生控除が控除でき、給与収入金額が130万円以下であれば適用を受ける事ができるので、130万円以下であれば、ご本人の所得税はかかりませんが、だた、親の扶養はその控除には関係なく、あくまでも103万円が基準となりますので、103万円を超えていれば、130万円以下であっても、親の扶養からは外れなければならない事となります。 もうひとつ、健康保険の扶養の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますので、130万円未満であれば、所得税の扶養からは抜けても、健康保険の扶養にはそのまま入ったままで大丈夫、という事になります。 所得税の扶養から抜ければ、親の方は、その分の所得控除がなくなりますし、会社で扶養家族1人当たりいくら、という感じで家族手当を支給されていれば、その支給もされない事となります。

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その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>これは源泉徴収票を提出しろということでしょうか? その通りです。 >源泉徴収票って今の時期でももらえるんでしょうか? もらえないかもしれません。その場合には見込み金額をとりあえず伝えるだけにとどめます。 そして1月に入ったら源泉徴収票を貰って提出します。もしバイト先で年末調整をしていない場合には、ご質問者自身も確定申告に必要なので2枚貰いましょう。 で、母には1月の早めに渡すようにして下さい。源泉徴収票の金額が見込みの金額と異なって母が扶養控除を受けられないことになった場合には、母の年末調整を1月中にやり直さなければならないからです。(これを再年末調整といいます) >それから、おそらく年間の収入が103万を超えます。 であれば初めから母の年末調整ではご質問者を扶養控除からはずした方がよいですね。 >130万超えなければ扶養から外れることはないみたいですが 健康保険は一般的にその通りです。(税金とは異なります) >103万を超えると自分の給料から今まで引かれてきた所得税が戻ってこない 違います。まあ源泉徴収された分全額戻ってこないという意味ではその通りです。 ただ、これは所得控除が何もない場合なので、たとえば学生であれば学生控除、国民年金を支払っていれば社会保険料控除などが出来ますから、必ずしも全額戻らないということにはなりませんけど。 >親に負担がかかるのですか? 御質問者の所得が38万(給与収入にして103万)以下の場合には、母はご質問者を扶養親族として38万の所得控除が出来ます。ご質問者がもし16~22才であれば特定扶養控除といい63万の控除があります。 この控除が受けられないということは、その分だけ納税額が増えます。 もしご質問者を扶養に入れても非課税ではなかったとすると、 税率10%で考えると38万の所得控除がなくなれば3.8万の納税が発生します。(所得税) 住民税もそれより少ないですけどかかります。 もし特定扶養控除63万であれば、6.3万になるのでかなりの金額です。(所得税) 住民税もそれより少ないですけど同じです。 >親の方の税率が上がるとか何とか・・・・ 税率自体が上がる可能性もないわけではありません。所得控除後の金額がたとえば所得税だと330万を越えると税率は20%になりますから。その場合には扶養控除を受けられない影響はもっと大きくなります。

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noname#33713
noname#33713
回答No.1

源泉徴収表は、最後の給与を出し終わらないと、作る事はで来ません。 お母様の会社は、年末調整のために、あなたの、今年度の収入の見込み額を知りたいのですから、それをあなたの会社に証明してもらえばよいだけです。 何を出せばいいのか聞いてみられたらよいと思います。 給与総額が103万円を超えれば、税金の扶養家族からは外れます。 130万円を超えると社会保険の扶養から外れます。 あなたの所得税が戻ってくるかどうかは、今までに払った税金と1年間を通して計算した税額によります。 お母様の、税金の計算の時の扶養控除がなくなります。あなたが、23歳未満でしたら年63万の控除がなくなると言うことです。 税額でいうと、これはお母様の収入によりますが、この額の1~2割です。

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