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確定申告 年末調整 扶養手当 

大学生21歳の息子の源泉徴収票の金額を合計したら、110万円を超えてしまっていた。 今まで、息子は扶養家族になっていたが、110万円では扶養家族にならず、扶養手当などもらえなくなるのでしょうか。どれくらいの損になるのでしょうか。 会社から、収入がある家族の源泉徴収票を提出するよう言われています。 6月ころには息子の所得証明を提出しなければならず、隠してもどうせ、ばれてしまうでしょう。 どれくらいの損か教えてください。 なお、今、現在、扶養人数は 妻、子供3人、母(身障者、父の年金収入の関係上、母の分の扶養手当はもらえず) の5名です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>110万円では扶養家族にならず… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >扶養手当などもらえなくなるのでしょうか… 3. 給与 (家族手当) の話なら、家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 ここで部外者に聞いても答えられませんので、会社におたずねください。 まあ、税金のカテなので 1.税法について触れておくと、給与で 110万 (所得 45万) はたしかに控除対象扶養者にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >どれくらいの損になるのでしょうか… 損得の問題ではありません。 扶養控除を受けた場合と比べれば、21歳とのことなので 【当年 (22年) の所得税】 63万×[税率] 【翌年 (23年) の住民税】 45万×[税率 = 10% 一律] だけ増税になります。 所得税の税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税される所得」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm のことです。 昨年の年末調整で扶養控除を受けていたのなら、3/15 までに確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm をして扶養控除分の追納をすれば、脱税にはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mecha2
質問者

お礼

早い、丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>110万円では扶養家族にならず、扶養手当などもらえなくなるのでしょうか。どれくらいの損になるのでしょうか。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 なので、税金上の扶養にはできませんが、健康保険の扶養はOKです。 ただ、扶養手当の基準は会社の規則で決めるものです。 103万円以下のこともあるし、健康保険の扶養と同じということもあります。 会社に確認されることをおすすめします。 >息子の所得証明を提出しなければならず、隠してもどうせ、ばれてしまうでしょう。 どれくらいの損か教えてください。 前に書いたとおりですし、手当の額も会社によって違うので回答できません。

mecha2
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

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