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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3ヶ月以上経った場合の遺産相続放棄について)

3ヶ月以上経った場合の遺産相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続放棄について3ヶ月以上経った場合、手続き方法は?
  • 相続分不存在証明書と相続分譲渡証についての説明。
  • 他の方法や注意点について知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1.民法第915条で相続の放棄は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない。」と定めれれています。 2.但し判例によれば「この3ヶ月の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識し得べき時から起算するべきである」との解釈を示しているものもあります。 (・・・自己が相続人となったことを覚知することに加えて、少なくとも積極財産の一部または消極財産の存在を確知することを要する・・・) 3.よって、あなたに過失等の非がなければ、相続放棄できる可能性があります。具体的な事例により判断することになるので最寄の弁護士会に相談してください。 4.用語説明 a特別受益証明書(相続分不存在証明書、相続分なきことの証明)  被相続人の生前に、相続分相当の財産の贈与を受けているため、相続する財産はありませんと証明します。(個別の不動産につき作成したつもりが全部の財産に使われてしまうこともあるので注意が必要です) よって、ご質問の通り贈与を受けていなければ該当しません。 b相続分譲渡証  一人の相続分を他の誰かに譲ったことの証明書。譲り受けた人は、その分相続分が増えます。よってご質問の通り、相続分が確定していなければ該当しません。

akubi1
質問者

お礼

詳しく、丁寧なご回答を頂き、ありがとうございます。 特別受益証明書(相続分不存在証明書)と相続分譲渡証の持つ意味がわかり、納得致しました。 とてもわかりやすいご回答を頂き、本当に助かりました。ありがとうございました。