相続分のないことの証明書は財産贈与の記載要?

このQ&Aのポイント
  • 相続がないことの証明は特別受益証明書なので既に財産贈与を受けている旨を記載することになると思いますが、特別受益は受けていないのでこの内容は記載しなくても効力はあるのでしょうか?
  • 相続分のないことの証明書には、相続者が財産をすでに受け取っている旨を記載する必要がありますが、特別受益の有無に関わらず、相続分がないことを証明することができます。
  • 相続分のないことの証明書の記載要件として、既に財産贈与を受けている旨を記載することがありますが、特別受益を受けていない場合でも、相続分がないことを証明することができます。
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相続分のないことの証明書には、財産贈与の記載要?

10年前に父が死亡しましたが、放置していた父名義の土地を所有権移転することにしました。 法務局へ提出する相続による土地所有権移転申請の添付書類に関して教えて下さい。 兄弟、姉妹は5人いたのですが、父が死亡後、姉ひとりが亡くなり、その夫と息子に相続権があるのですが、その人たちは相続は何もいらないとのことです。 よって相続分がないことの証明書を作成し、相手に送付して記名、捺印してもらう予定です。 相続がないことの証明は特別受益証明書なので既に財産贈与を受けている旨を記載することに なると思いますが、特別受益は受けていないのでこの内容は記載しなくても効力はあるのでしょうか? (A案です) A案 :「私は、被相続人の死亡による相続につき、相続する相続分のないことを証明します。」 通常:「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分     相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。」

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回答No.1

どちらにせよ特別受益は受けていないのであれば内容に虚偽があるということで無効とされる恐れがないとはいえません。そんなことを考えるよりも遺産分割協議書によって相続分はないことを証明するほうが後々のことを考えると得策です。

123bigman
質問者

お礼

ご指摘の通り、相続は慎重に考えるべきだと思いました。 ありがとうございます。

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