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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続分のないことの証明書には、財産贈与の記載要?)

相続分のないことの証明書は財産贈与の記載要?

このQ&Aのポイント
  • 相続がないことの証明は特別受益証明書なので既に財産贈与を受けている旨を記載することになると思いますが、特別受益は受けていないのでこの内容は記載しなくても効力はあるのでしょうか?
  • 相続分のないことの証明書には、相続者が財産をすでに受け取っている旨を記載する必要がありますが、特別受益の有無に関わらず、相続分がないことを証明することができます。
  • 相続分のないことの証明書の記載要件として、既に財産贈与を受けている旨を記載することがありますが、特別受益を受けていない場合でも、相続分がないことを証明することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.1

どちらにせよ特別受益は受けていないのであれば内容に虚偽があるということで無効とされる恐れがないとはいえません。そんなことを考えるよりも遺産分割協議書によって相続分はないことを証明するほうが後々のことを考えると得策です。

123bigman
質問者

お礼

ご指摘の通り、相続は慎重に考えるべきだと思いました。 ありがとうございます。

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