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相続について
ジジ・ババ・息子夫婦・子供3人(中学生と高校生) 息子が事故で亡くなり、次にジジが亡くなった場合、ババは財産を孫だけに譲りたいと考えていますが、 (1) 子供が未成年でも相続できますか? (2) 嫁には何も相続させないつもりですが問題ないですか? 以上2点、どなたかよろしくお願いします。
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二つの相続を分けて考えて下さい。 1回目の相続(息子さんの死亡時)・・・息子さんの持っていた財産の相続 配偶者であるお嫁さんが50% 孫3人の合計で50%(一人あたり16.7%)が法定相続分です。 まだまだお孫さんの教育費がかかりますし、法定相続分に従うのが自然だと思います。 ババ(姑)さんが、相続に口を出さない方が円満に過ごせますよね? 二回目の相続(ジジの死亡時)・・・ジジが持っていた財産の相続 配偶者であるババの相続分が50% ジジとババの実子・養子の合計で50%が法定相続分です。 既に亡くなっている息子さんの相続分はお孫さん3人に代襲相続され、お嫁さんには相続分はありません。 しかし、親権はお嫁さんにありますから、ジジから相続した財産に手をつけずに成人まで保管する義務はなく、例えばお孫さんの大学の学費に充当する等はお嫁さんが判断して使うことになるでしょう。 例えば農業用地を売却することなく、「農業を継ぐものの所有にしたい」とかの条件があるのなら、前もってジジが遺言を用意しておく方必要があります。 ジジとババに、息子さんの他に例えばお嫁に行った娘さんとかがいらっしゃれば、その娘さんにも、お孫さん3人の合計と同じだけの相続権があります。 ジジとババのお子さんが、亡くなった息子さんと、お嫁に行った娘さんのお二人だったと仮定します。 そうすると、ジジの財産の法定相続分はババ50%、娘さん25%、お孫さん一人あたり8.33%となります。 ジジが遺言を書いておくことで、上記の半分を遺留分として、残りは自由に指定できます。 なお、生前に相続時精算課税制度を利用して贈与しておくことも可能です。 市役所の無料相談などを利用して具体的に説明して頂くと良いでしょう。 特に、現にお住いの土地・建物などがあるときには、注意して相続なさったほうが良いかもしれません。
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- manno1966
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> (1) 子供が未成年でも相続できますか? 問題無い。出来る。 > (2) 嫁には何も相続させないつもりですが問題ないですか? 問題有る。また、法律上無理。 子供が居る嫁は、夫が死亡した時1/2を相続できる権利がある。 遺言等で相続させないとしてあっても、法律で最低1/4の権利が保障されている。 だから、相続させないようにするには、離婚するしかない。 > 次にジジが亡くなった場合、ババは財産を孫だけに譲りたいと考えていますが この時に、嫁に相続させないというのは適法。 養子縁組していれば別だが、そうでなければ相続の権利は無いから。
- goold-man
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(1)息子さんが亡くなった場合子供さんと配偶者に相続権があります。(仮に子がいない場合に親が相続する場合も配偶者は同順位で相続権利があります) (2)ジジが亡くなった場合ババに相続権がありますが、息子(子がいない場合孫に代襲相続権があり)の配偶者にはありません。 (1)に該当し、嫁に相続権があります。
- 塾長(@ty470620)
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法律ではお嫁さんの権利が50%ありますから、お嫁さんが裁判を起こせばお嫁さんの取り分が絶対にゼロにはなりません。
- mukaiyama
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>(1) 子供が未成年でも相続できますか… 相続すること自体は問題ありませんが、実質は親が管理することになるでしょう。 >(2) 嫁には何も相続させないつもりですが… 嫁はもともとジジの法定相続人ではありませんから、法律上は何の問題もありません。 息子の代襲相続も孫へ行くだけで、配偶者に代襲相続権はありません。 http://minami-s.jp/page008.html