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借金のある息子にではなく、孫に遺産相続をさせたいのですが

息子(58歳)が、経営する会社を倒産させて三千万ほどの借金を息子名義で背負うことになりました。今のところ自己破産はしない方針のようです。親である私達老夫婦(夫88歳妻83歳)が死んだら、息子に遺産として現在一緒に住んでいる土地家屋や、多少の預貯金を相続させるわけですが、借金のかたに取られるのではないかと心配です。そこで、息子の長男すなわち孫に相続させれば、この私達の遺産は借金のかたに取られずに済むのではないか?などど考えています。そのための方法(孫を息子として縁組をしないといけないか?)遺言のようなものを残しておけばよいのか?教えて下さい。要は、私達老夫婦の財産を息子の借金で失いたくないのです。他にも方法があれば教えて下さい。私達には他に次男、長女と二人の子どもが居ますが、独立して生活を営んでおり、二人とも相続は放棄しています。現在我が家には長男である息子夫婦とその子どもが(孫が)3人。の7人で暮らしています。

noname#44708
noname#44708

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.6

>養子縁組を孫としておいて、その養子縁組をした孫に全財産を譲るという遺言はできますか?  勿論できます。但し遺留分は権利放棄をされない限り、息子さんのところへ行きます。この場合、20%加算はされません。

noname#44708
質問者

お礼

早速のご対応、有難うございます。先程、嫁も交えて話し合ったのですが、遺留分は息子に譲る。残りの財産は孫三人に均等に分けて譲る。そうすれば一人2500万円の相続税免除の範囲に収まるだろうから。ということにしたらいいのではないかということになりました。養子縁組をしなくても、一人2500万までなら残す相手が孫でも相続税は掛かりませんよね。

その他の回答 (8)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.9

>つまり私達夫婦の意向は長男を始め、全ての相続人、及び遺贈したいと思っている3人の孫全員の了解を得ていますので、分割協議でもめることは考えられません。ならば、遺言書を残さずとも、私達の死後孫達の名義に登記の移転や、預貯金の名義の変更は可能なのではないか??  仰有るとおり、全員というより、遺贈を受ける権利のある人がそれを放棄し、さらに相続を受ける権利のあるご親族の合意があればどんな分け方もできます。ところが、世の中の例ではなかなかそうは行かない現実があります。揚句の果てが裁判沙汰になって悪徳弁護士の餌食になってしまうという例が少なくないのです。  そんなことにならないように遺言はやはり残しておかれた方がいいと思います。そうすると、遺言により遺贈を受けるお孫さんが、それを貰いますと宣言するだけでよいのです。他のご親族の承諾は不要なのです。骨肉の争いになるのを避けるためにもちゃんと公正証書にして残しておかれることをお奨めします。

noname#44708
質問者

お礼

まことにご親切に有難うございました。公正証書が一番良いとは思いますが、遺言書の雛形がネットでありましたので、自分で手書きして、それを司法書士の人に通用するかどうか確認してもらって、念のために残しておこうと思います。どうもお世話になりました。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.8

No.2、7です。 遺贈に関しては「贈与税」ではなく「相続税」の対象となりますので、基礎控除内でしたら非課税になります。

noname#44708
質問者

補足

教えていただいて有難うございます。実はその後、遺言書の書き方など勉強していたのですが、その過程で以下のような説明を見つけました。「遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いです。たとえ遺言書がある場合でも、受遺者は放棄することができ、法定相続分とは違う分け方にすることもできます。つまり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく、財産をどのように分けても自由なのです。」という件です。 つまり私達夫婦の意向は長男を始め、全ての相続人、及び遺贈したいと思っている3人の孫全員の了解を得ていますので、分割協議でもめることは考えられません。ならば、遺言書を残さずとも、私達の死後孫達の名義に登記の移転や、預貯金の名義の変更は可能なのではないか??そんな風にも思うのですが…もちろんそれに伴う(預金名義を変える時など)必要書類、は全員が協力して提出することが前提になるとは思いますが。如何なものでしょうか?可能でしょうか?まことに図々しいとは思いますがお教えいただけたらありがたいです。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.7

No.2です。 相続税について、間違っておられますので簡単に書いておきます。 基礎控除:5000万円+(1000万円×法定相続人の数) 質問者さん夫婦の一方が亡くなった時は、相続人が4人なので9000万円まで非課税。 後々、もう一方が亡くなった時は相続人が3人なので8000万円まで非課税となります。 他にも税の優遇措置がとられる場合がありますが、ここでは割愛します。 なお、孫を養子にした場合、相続人が1人増えますので上記金額+1000万円まで非課税となります。 遺留分についてですが、遺留分を侵害された相続人(この案件では、配偶者・長男・次男・長女)は、遺留分を請求する権利がありますが、権利を主張するしないは当人の自由ですから話がまとまっているなら全額を孫に遺贈する事が可能です。 ただし、相続開始後、だれかが手のひらを返して「やはりよこせ」と言えば、それにしたがわなければなりませんが。

noname#44708
質問者

お礼

早速、有難うございます。私達にとっては余裕の非課税範囲内ということですね(5000万ぐらいのものですから)。もう少し教えていただきたいのですが、法廷相続人である息子達はみんな相続は要らないということで納得してますので、夫婦どちらが先に死んでも、半分は伴侶に、残り半分は長男の三人の孫に、養子縁組をしないままで、均等に譲るという内容の遺言書を残しておくつもりです。(夫婦それぞれ同じような内容で)非課税の範囲内であれば孫であっても無税でいけますか?

回答No.5

簡単に。 ○遺留分を持つ推定法定相続人(長男、次男、長女)全員が家庭裁判所から遺留分放棄の許可を得る。(相続開始前にできます。) ○全財産を孫に譲る旨の遺言を行う。 以上の条件が揃えば、全てを孫に譲ることを生前に確定できます。 遺留分放棄の条件としては、 1.放棄が本人の自由意志にもとづくものであること 2.放棄の理由に合理性と必要性があること 3.本人が遺留分放棄の代償を得(てい)ること があります。 詳しくは司法書士など専門家にご相談されることをお勧めします。

noname#44708
質問者

お礼

簡潔に的確な御教授を頂き有難うございました。遺留分放棄の許可を得る方法もあるのですね。ただ私の場合にはあまり大した財産ではありませんので、1/14 ぐらいなら息子に渡してもいいと思っています。そうして遺言に、三人の孫に分けて譲る事を書いておこうと思います。もちろん息子達の了解を取って。

  • baboyoja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.4

まず初めに一つの方法とし、弁護士とご相談した方が良いかと思います。又遺言書も含め管理なのですが、自分の場合は銀行の貸し金庫に保管してます。又孫への相続ですが、可能だともちろん思いますが、それにあたって、孫の安全面でも考えなくてはならないかと思います。 遺言書に条件を含めながらという方法もありますよ。 例:息子の借金がなくなるまで遺産相続は~みたいに 条件を書く方法。息子が何か世に立つ為に貢献するまで~とか。。 孫に全部相続させたいのであれば、それも弁護士と相談して決められたほうが良いかと思いますよ。

noname#44708
質問者

お礼

ご助言有難うございました。私達も遺言にしたためて残しておこうと決めました。内容は孫三人に財産を譲るということです。もちろん全て息子にも話して因果を含めておきます。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

 全部は無理です。1/14は遺留分と言って、たとえ遺言があってもその分は息子さんの権利になります。しかし残りはお孫さんに譲ることになりますが、お孫さんが未成年の場合には親権のある息子さんがこれを管理することになります。成人する前に処分される可能性がありますから、その管理をどなたか信頼できる方に預託される必要がありますね。  また、孫への相続は相続税が20%加算されますから、孫と養子縁組しておくという手もなるようです。

noname#44708
質問者

補足

早速のご助言有難うございます。譲りたいと思っている孫は成人して働いています。 そうしますと、遺言で孫に譲るということを書いて、公証人に預けておくと、息子を飛ばして孫の名義にすることが出来るのですね。その場合、相続税が20%加算され、1/14が息子に行くわけですね。養子縁組を孫としておいて、その養子縁組をした孫に全財産を譲るという遺言はできますか?もちろん息子にも了解を取って…。その場合には相続税は加算されず、また息子に遺留分も分けずに済みますか?

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

孫を養子にしなくとも、孫へ遺贈することもできます。 養子にするか否かは、相続税、他の相続人の感情等を考慮した上で決めればよいと思います。 いずれにしても、遺言は必要です。 あくまで、遺言書に他の相続人が口出ししないことが条件になります。

noname#44708
質問者

お礼

的確なご助言、有難うございました。先ほど嫁も交えて話し合ったのですが、遺言で孫に譲ることを書いて残すことにしました。孫が三人居ますので、三人に分けて残そうと思います。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

人生の大先輩に意見するのは緊張しますが。 法律的にかなり勘違いなさっていることがたくさんあるようですのでまずはその指摘を。 できれば相続に関してここで質問するのではなく書籍などで知識を増やしてください。基本的なこともご存じないようですから。ここでも「借金」と「遺産」についての質問が多数ありますので検索して参考になさってください。 ただし私の回答もそうですが所詮素人です。(専門家といっても証明することができません)そのあたりご了解ください。 あなたはご子息の借金の連帯保証人にはなっていないのですよね?連帯保証人でなければ借金のかたにあなたの財産が取られることはありません。法律ではそうなっています。 >私達老夫婦の財産を息子の借金で失いたくないのです。 連帯保証人でない限り法律ではあなたの財産が借金返済に回されることはありえません。勘違いです。 それから >二人とも相続は放棄しています 相続放棄は被相続人(亡くなった人)が死亡してからでないとできません。つまりあなたがお亡くなりになって後から「相続権がある」と主張することは可能だということです。 また借金があるご子息に相続させたくないといっても相続人として欠格事由がなければご子息だって相続人になりえます。 確実にお孫さんに相続権を与えたいならばお孫さんと養子縁組をしてください。そうすればお孫さんは法律上あなたのご子息になるわけです。 どうしてもご子息に財産を渡したくないのであればきちんとした遺言書を作成するべきです。ただしたとえご子息に財産を渡さないと決めてあったとしても「遺留分」を主張できますのでご注意を。 真剣にお考えならばしかるべきところでご相談なさるなりしてください。

参考URL:
http://minami-s.jp/
noname#44708
質問者

補足

ご丁寧なアドバイス、有難うございます。息子の連帯保証人にはなっておりません。だから、今すぐ借金のかたに取られるということは無いとは思いますが、私達が死んで息子名義の財産が出来ますと、(といっても土地家屋とわずかばかりの預貯金ですが)その財産で借金を清算しなければ他に手立てがなくなることを恐れています。いっそ今の段階で息子が自己破産をしてくれればその心配もなくなるのですが、まだ本人は世間体を気にしています。 また、私達の次男と長女にはそれなりのことをしてやって、後は全部長男に残すということで了解してもらっています。 「自分が相続した後で、万一借金が払えなくて自己破産に追い込まれると、この家を処分して借金を清算することになるだろう。そういうことになる可能性があるので自分名義で相続したくない」と息子も言って居ます。

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