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義父から孫の相続について。

義父から孫の相続について。 土地は義父名義で建物が私(嫁)名義の家があります。 主人とは離婚する予定ですが、主人には住んで欲しくないと義父母が願うので、 その家には私(嫁)と子供(孫)が住む予定です。 土地は孫の相続にしてもらうのですが、遺言書があれば主人(義父の息子)をとばして孫に相続させることは可能でしょうか? それとも義父母と孫を養子縁組させないと無理でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

法定相続人でない者に「相続」させることはできません。 「遺贈」といって贈与の一緒です。 生前贈与よりも税金(贈与税・相続税)で優遇されます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

「法的に有効な遺言」があれば、遺産は誰にでも好きに遺す事が可能です。   例えば「養老院の世話人の○○△△さんに大変に世話になったので、預金と不動産は○○△△さんに相続させる。実子の××は面倒を見てくれなかったので、金銭や財産は与えず、私が組んだローンの負債残の全額を実子の××に相続させる」って遺言もOKなのです。   但し「法定相続人には、遺留分がある」ので「遺留分として○○○○万円を受け取る権利がある。遺留分に足りない分を俺にもよこせ」と請求する事が出来ます。   従って、遺言により「法定相続人ではない孫に相続させる事は可能」であっても「飛ばされた義父の息子が、遺留分を請求してくる」でしょう。   これを回避するには「孫に生前贈与して遺産を遺さない」「義父の息子を相続排除する(遺言で、または、存命中に家庭裁判所に請求)」などの方法があります。   また「遺言書通りに遺産相続をさせるため」に「利害関係のない者(例えば、弁護士など)を、遺言執行者として選任」しておくと良いです(法定相続人全員が納得していれば、遺言を無視した遺産分割が可能になってしまう。それを阻止する為には、生前に遺言執行者を選任しておく必要がある)   なお、有効な遺言書がある限り、養子縁組してもしなくても相続に影響はありません。影響があるのは「有効な遺言書が無い時」だけです。   色々とややこしい手続きが必要ですが「法律により、希望通りの相続を強制させる事が可能」ですので、大丈夫です。

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