• 締切済み

相続について

相続について質問です。 祖父の財産を孫が相続できるのでしょうか? 祖父の配偶者、祖父の子供は健在です。

みんなの回答

  • kumakao
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.5

この健在な子というのが、その孫の親であるなら、 その孫は、相続人ではありませんので、 遺言か、養子縁組が相続のための条件になります。 複数の子いて、そのうち、その孫の親が亡くなってる場合、 他の子は健在でも、その孫は、本来、親が相続するはずだった分を 代襲で相続出来ます。 またその孫の親が健在であっても、 相続欠格、相続廃除に該当した場合、 孫が代襲で相続します。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

健在する祖父の子供が孫の親であっても、孫が相続できる場合が二つあります。 (1)孫の親に欠格事由(祖父を故意に死亡させるなど)があって相続権を失った場合 (2)孫の親に著しい非行があって祖父から「廃除」された場合(いわゆる放蕩息子) 上記と異なり、孫の親が相続を放棄した場合は、孫が親に代って相続することはありません。

noname#8709
noname#8709
回答No.3

第1順位の相続人は「被相続人の子供」です。 「被相続人の子供」が被相続人よりも先に死亡している場合は、「被相続人の子供の子供」が代わりに相続人となります。 Aという被相続人にBCという子供がいたとします。 BにはDという子供、CにはEという子供がいるとします。 1.Aが死亡するとBCが相続します。 DEは相続人となりません。 2.BがAより先に死亡していた場合には、Cと「Bの代わりのD」が相続人となります。 Eは相続人となりません。 3.BCともAより先に死亡していた場合はDEが相続人となります。 これと同時に、配偶者は常に相続人となります。

回答No.2

孫の親で祖父の子供が亡くなっていれば代襲相続により祖父の子供と同じだけの相続を受けることが出来ます。つまり、親の変わりに子が受け取ることが出来るということです。 ご質問の場合、配偶者が半分、残りを子供と孫で等分することになります。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

「祖父の子供」が、その孫の「親」でしたら、孫に相続権はありません。 「祖父の子供」とは、その孫から見ると「おじ・おば」で、親は先に亡くなっているなら、孫に相続権があります。「代襲相続」といいます。

関連するQ&A

  • 相続権の順位に関する質問です。

    相続権の順位に関する質問です。  被相続人は、2度婚姻し、それぞれに子供がいますが、最初の配偶者(死亡)との間の子供は全て死亡し、孫の代になっています。2度目の配偶者(死亡)との間との子供は健在で、更に孫もいます。  この場合、相続権が発生するのは、最初の配偶者との間に生まれた子供の孫と2度目の配偶者との間に生まれた子供(健在)となるのでしょうか。その孫には、順番から言って相続権は無いのでしょうか。  さらに、子供が超高齢であり、事理識別不能の場合は、その孫に相続権が与えられるのでしょうか。  宜しくお願いします。  

  • 相続について

    お世話になります。 相続に関する質問です。 被相続人に対して 配偶者は健在。子どもは3人。 子ども3人のうち1人(配偶者有り、子ども2人)は既に他界。 この場合、相続割合は相続人の配偶者に50%で、残り50%を子どもで3分割ですよね? この時、子ども3人のうち、他界している1人の分の相続財産はどうなるのでしょうか? 法律に詳しい方、ご回答お願い致します。

  • 代襲相続について。

    私には祖父がいます。(祖父の配偶者は既に死亡、祖父の親も既に死亡) 祖父(被相続人)が亡くなった場合、相続人は子(私の父親)が100%となると思いますが、 もし父親が相続放棄した場合には代襲相続は生じないことになりますよね? つまり、私(被相続人の孫)の持分はないのでしょうか? 祖父(被相続人)には債務はありません。 祖父の財産はどうなってしまうのでしょうか?

  • 孫への相続ってできるのですか?

    被相続人の子が既に亡くなり、 子の配偶者と孫がいる場合の相続は どうなるのでしょうか? (孫から見た場合の関係は、 被相続人… 祖父 子 … 父 配偶者 … 母 で、祖父は父方になります) 血縁はなくても、子にあたる配偶者は相続人になるのか、 それとも、血縁になる孫が相続するのか、 教えていただきたいと思います。

  • 遺言書と相続について

    1、私の両親・祖父母は亡くなっています。 2、私の配偶者は亡くなっています。 3、私には2人の息子がおりましたが、2人とも亡くなっています。 4、私には3名の兄弟がおり、健在です。 5、上の息子には子供がいませんでしたが、下の息子には2人の子供(私からすると孫)がおりますが、まだ小学生にもならない子供です。 6、つまり、私の血のつながった人間は、3人の兄弟と孫2人だけにな ります。(甥・姪はいますが、関係ないと思い、省略します) 質問1:今私が遺言書を書かないままに死亡した場合、私の財産はどのように分配されますか? 質問2:私は自分の財産の半分を恵まれない子供の施設へ寄付し、残りの半分を等しく2人の孫に分配したいと思っています。但し、私の死亡後すぐに幼い孫に相続されるのでは、結局孫の母(義理の娘)のものになってしまう気がするので、相続は、孫たちが成人した後ということにしたいのです。このような遺言書を作成することは可能ですか?また、遺言書作成に当たり、注意点がありましたら教えてください。

  • 相続財産について

    下記のような事例について、相続財産に該当するか教えてください。 祖父(質問者の父親)が孫の名義(質問者の子供)の通帳に毎月5万円ずつ貯金していました。孫の将来の為だという理由です。金額的には、200万円ほどあり、今後も継続していくつもりです。質問者としては、祖父の意をくんで、将来の為の子供の名義の貯金として、管理したいと考えております。子供は小学生です。 このような貯金について、もし祖父がなくなった場合、相続財産になる可能性はあるでしょうか? 教えてください。

  • 相続放棄について

    相続について全くの無知であるため、お手数ですが どなたかご回答頂けたら幸いです。。 8年前に祖母、5年前に祖父が無くなり、 祖父の子である私の母と、母の兄(私にとっての叔父)が 相続人となりました。 叔父には子供がいないこともあり、 祖父は生前、財産は全て母と孫である私と弟に…と言って いたそうですが遺言を書くことなく亡くなってしまいました。 財産についてですが、 祖父の家の敷地は500坪ほどあり、立地が良いらしく 母の知り合いの不動産屋さんが7千万で売却してくれと 言っていたそうです。 詳しくは分かりませんが、他にも山地や畑などかなりの 土地を持っていたそうです。。 叔父は売却をしたくない、ということで 母に半ば脅迫の様なことを言い、財産放棄 をさせました。老後に住みたいようです。。 (土地を兄弟で相続するのは、色々と面倒というのが 理由らしいのですが) 財産放棄というものは取り消しが出来ないと知りましたが、 孫の私たちにはもう相続の権利はないのでしょうか? もし、叔父が配偶者である叔母よりも先に亡くなってしまったら 祖父の財産は血のつながりの無い叔母側の方に行ってしまうの でしょうか? 出来れば叔父に土地を売却してもらって、私が相続できた分で 両親に楽をしてもらいたいと思っているのですが、 難しいでしょうか? 祖父が無くなり傷心の母に相続放棄をさせたことが 許せず、可能なら裁判にしたいほどです。。 説明不足&分かりにくい質問かと思いますが 出来る限り補足も致しますので、ご回答宜しくお願い致します。

  • 相続税の税金について

    例えば祖父が亡くなったとして、すでに配偶者はいなくて子供が一人いて、その子供には配偶者一人、子供(孫)が一人いたとします。 この場合、相続者が一人の場合は、5000万円以下なら相続税がかからないと思いますが、例えば子供だけではなく、その配偶者や孫にも相続させる遺言を書いてた場合は相続税はどうなるのでしょうか? また、現在の相続税がかかる最低ラインが変更される予定とかは今のところあるものなのでしょうか?

  • 相続権はどうなる?

    すみません、よろしくお願いします。 先日、祖父が亡くなりました。 私が学校で習った程度の知識では、確か遺言も何も無い場合 配偶者が半分、残り半分が子供で兄弟がいれば均等に割る だったように記憶しています。 うちの祖父の場合祖母は健在で、子供は息子・娘が1人ずつ。 娘というのが私の母、息子はもちろん叔父です。 しかし母はすでに亡くなっており、健在である子供は息子(叔父)だけです。 この場合、母の相続権は消滅し、叔父と祖母だけが相続する形になるのでしょうか? それとも全部もしくは一部でも、母の配偶者(父)や子供の私に移行したりするのでしょうか? 検索してみてもうまい検索ワードがなかなか浮かばず、まったく同じ状況の凡例が見つからなかったためこちらで質問させていただきました。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 相続人が不在の場合、相続財産はどーなるのでしょうか?

    最近ふと思ったんですが、仮に親兄弟、配偶者、 子供、孫などがおらず、亡くなった場合、相続財産 はどーなってしまうのでしょうか?